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「アフラトキシン」は報道規制? (三笠フーズ汚染米事件)

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  • 質問者:bougainvillea
  • 投稿日時:2008/09/12 07:25
  • 困り度:暇なときに回答をください

三笠フーズの汚染米事件が報道されてますが、
どうも農薬メタミドホスの混入ばっかりで、
地上最強の猛毒「アフラトキシン」混入については
報道が薄いように感じます(NHKニュースなど)。
これはなんでですか?

この質問への回答は締め切られました。
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農●●産省もグルだからじゃないの?
馬鹿な国民はどうでも良いから、うやむやにしたい、
との意向がどこかにはたらいてる気がします。

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この回答へのお礼

結局、農水省の役人は処分されないでうやむやになってしまいましたね。
ひどい話です。

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  • 回答者:kiyocchi50
  • 回答日時:2008/09/13 07:36

うーん。
自分には、「報道する意味が無いから」としか思えませんが。

つまり、メタミドホスについては毒ギョウザ事件で一般人も知ってるし、実際にどれだけの毒性か殆どの人がわからなくても「毒」である、っていう認識があるから使いやすい。
それに対して、アフラトキシンは新しい言葉なので、無理に使う必要は無い、っていう判断かもしれません。
報道規制をする意味もありませんので。

それと、毒性ですが、「ある毒物の10倍」とか、どういう根拠なんでしょう?
毒性学的には、結構毒性の判断って難しいんですよ。
いろんな基準があって、肝毒性とか腎毒性、神経毒性、などなど。
体内での代謝によって、蓄積毒なのかどうかでまた話が違ってきますし。


そもそも、今回の事件は「詐欺事件」ですよね・・・

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:doi3desu
  • 回答日時:2008/09/12 23:22

やや長文になりますが、ご容赦を。また、コメではなく、発展した形でトウモロコシの話になりますが、同根の問題ですので、よろしかったらお読みください。

やはりこれは報道規制がかかっているとしか思えません。あるいは、真実をありのままに報道するとパニックになるという意味合いもあるでしょう。三笠フーズをきっかけに、アメリカのトウモロコシにまでこの問題が波及するのを農水省が恐れているのではないかと私自身は感じています。

アフラトキシンの毒性はダイオキシンの10倍程度。凄まじい猛毒です。アメリカから輸入されるトウモロコシは、サンプリングの形で毒性検査すると、かなりの割合で検出されるようです。ほぼ一割近いのではないかとのことです。下の参議院における質問でも、一割になっています。

飼料用トウモロコシを食べる牛の牛乳においては、アフラトキシンの検査が行われていないため、日本人の体内には乳製品を通じてこの猛毒が蓄積される恐れがあります。

【アフラトキシン汚染はハリケーン・カトリーナ以後にアメリカ産飼料用トウモロコシにも】
http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/200 …

平成十九年七月四日に、参議院にて、「輸入飼料のアフラトキシン問題に関する質問主意書」というものが提出され、いくつかの質問がなされているんです。

一 米国から輸入している食用トウモロコシから、二〇〇五年後半からアフラトキシンが検出されるようになり、基準に違反した率は、二〇〇六年に入って約一割近くまで上がってきたが、その原因について政府の見解を示されたい。

二 米国から輸入している飼料用トウモロコシについて、二〇〇五年後半から現在まで、アフラトキシンの基準違反が一件もないことについて、同じ米国産トウモロコシであるにもかかわらず、食用では一割近い基準違反があり、飼料用では一件もないことは、科学的にあり得ないとは考えないのか。その理由について政府の見解を示されたい。

三 飼料用トウモロコシも食用トウモロコシと同様に、港湾に入着時にアフラトキシン検査をすべきだとは考えないのか。検査しなくてもよいと考えるのであれば、検査しない理由を明らかにされたい。

(中略)
六 カビ毒吸着剤が畜産の現場で広範囲に使われているということは、輸入飼料のアフラトキシン汚染が家畜被害をもたらすなど経営面に影響を与えているからだと思われるが、政府として、実態調査をする考えはないか明らかにされたい。

七 牛乳のアフラトキシンM1汚染について、その原因について政府の見解を明らかにされたい。

八 輸入飼料のアフラトキシン対策を強化しなければ、今後とも牛乳のアフラトキシンM1汚染が続くとは考えないのか。また、定期的な牛乳のアフラトキシンM1汚染検査をする考えはないか。政府の認識を明らかにされたい。

これに対して、時の安倍内閣がこう答弁しています。

一について
 アフラトキシンB1が含まれる食品の輸入、販売等は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条第二号に該当し、禁止されているところであり、御指摘の米国産とうもろこしについての輸入時の検査件数に対する違反率は、平成十七年において一・四パーセント、平成十八年において六・二パーセント、平成十九年五月末日時点において三・八パーセントとなっている。なお、アスペルギルス・フラバスというカビが産生する毒素であるアフラトキシンB1の汚染については、農場や貯蔵施設等におけるアスペルギルス・フラバスの汚染状況、温度や湿度等の条件が影響するとされているところである。

二について
 飼料用とうもろこしについては、とうもろこしのみで家畜に給与されるのではなく、他の原料と混合された配合飼料として給与される実態にあることから、とうもろこし単独でアフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めるのは必ずしも適当ではないので、特にそのような基準は定めていないが、家畜に実際に給与される配合飼料については、アフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めている。しかしながら、これまでこの基準に違反した事例はない。

三について
 配合飼料の原料となる輸入とうもろこしについては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる水際のモニタリングを実施し、その中でアフラトキシンB1についてもその汚染実態を把握するとともに、実際に給与される配合飼料の検査を行っているところであり、水際での検査は必要ないと考えている。

六について
 二についてで述べたとおり、配合飼料については、アフラトキシンB1についての有害物質としての基準に違反した事例はなく、御指摘の実態調査を行う考えはない。

七について
 牛乳がアフラトキシンM1に汚染される原因は、牛がアフラトキシンB1に汚染された飼料を摂取した結果、牛の体内でアフラトキシンB1が代謝され、生成されたアフラトキシンM1が乳中に移行することによるものと承知している。

八について
 二についてで述べた配合飼料におけるアフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めるに当たっては、御指摘の牛乳のアフラトキシンM1汚染の影響が発生しないように考慮したところであり、また、この基準に違反した事例はないことから、御指摘の定期的な牛乳のアフラトキシンM1汚染検査をする考えはない。

日本は、国民を守るという意識がないのかと思わされてしまいますね。これが実態なのかもしれません。コメもトウモロコシも。下手をすると、他の食品もです。

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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:simakawa
  • 回答日時:2008/09/12 08:28

農水省が都合悪いことは隠そうとしています.
国民の命に係わる大変な事をしでかしました.農水省関係者全員首にすべきです. 大体国民を真に守ろうとしない政府です.自分達の保身しか考えてません. 健康被害があっても因果関係は分かりません.がん化しても先の話です.これら米と酒は農水省の役人共に食べさせれればいいんです.
この所,食品業界のごまかしばかりです. 法律が甘いんですね.ご迷惑をおかけしました,すいませんでしたで終わりです. 

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  • 回答者:debukuro
  • 回答日時:2008/09/12 07:34

中国に対してばつが悪いから
農林水産省への風当たりを和らげるため
報道管制や報道規制はないようで結構あるのです

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