相続による所有権移転登記で、
仮に、被相続人Aが土地の3分の2を所有していたとします(持分3分の2)。
この土地を相続人Bに相続し、所有権移転登記をする場合の登録免許税なのですが、次の通りでいいのか教えてください。
土地の評価額:1555万5555円であるとする。
1555万5555円×3分の2=1037万370円
課税価格(1000円未満切捨て)→1037万円
登録免許税(課税価格×1000分の4 ・ 100円未満切捨て)→4万1400円
これでいいのでしょうか?
持分3分の2を土地の評価額に乗じるのか、課税価格に乗じるのかで迷っています。(この場合どちらでも登録免許税は同じですが。。)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地の評価額=固定資産評価証明書上の平成(20)年度価格
課税価格=上記価格×3分の2
登録免許税=課税価格×1000分の4
以上の通り、土地の評価額に持ち分を掛けたものが課税価格ですね。
計算方法はOKです。
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