利息と遅延損害金
知人に借用書を作成して、お金を貸しました。
その際、借用書に利息を年18%、遅延損害金を年26.3%と、
消費者金融並みの数字を双方同意の上、分割払いで記載しました。
もちろん、こちらが利息等を期待してというより、
相手にけじめを意識してもらう意図でそう決めたのですが。
そうしたら案の定、支払いが滞り、
音信不通となり、まったく連絡がつかなくなりました。
仕方ないので、裁判所に督促申立てをするつもりです。
その際、利息や遅延損害金を借用書通りに書いて問題ないのでしょうか?
何も決めない場合、法定利息は5%と聞いております。
借用書通りとはいえ、利息18%、遅延損害金26.3%と申し立てて、
裁判所側は果たして受理するのでしょうか?
それとも借用書と違う5%にするべきなのでしょうか?
何卒、ご教授のほどお願いします。
回答(2件)
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示
No.2ベストアンサー10pt
裁判所は受理しますか?
>仮に年利100パーセントでも受理はします。
18の26.3ならば利息制限法の範囲内ならば問題ありません
(金額が100万以上だと超えてますね。詳しくは利息制限法)
ただ、争いになったとき、裁判官の心証が悪くなることは
間違いありません。個人の名を使った高利貸しと思う人もいるでしょう。
今回は督促申立ですから、書類がきちっとそろっていれさえすれば
問題ありません。
この回答へのお礼
迅速なご回答ありがとうございます。
年利100パーセントは凄いですね(笑)
問題なくて安心しました。
No.1ベストアンサー20pt
法定利息はあくまで利息の明記がない場合における利息です。
個人間の取引であれば、契約自由の原則により
当事者間の取り決めが有効になります。
個人として契約しているのならば、
(法人ならば消費者金融法にひっかかる可能性がありますので)
借用書どおりの申し立てで受理するはずですので、
なんら問題ないと思います。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
個人の取り決めが優先ということですね。
丁寧に対応頂き感謝しております。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示
- |
- ベストアンサーのみ表示











