警察署の名称標記について
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大阪府の警察署は「大阪府○○警察署」と表示されています。ところが、ある日テレビのニュース番組で警察署前からの中継放送を見て気づいたのですが、「△△県警○○警察署」(県名は忘れました)の表示が警察庁舎にありました。この違いは何なのでしょうか。ちなみに大阪府の警察署の名称に関する条例では「大阪府○○警察署」とか書かれています。
回答(3件)
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No.3ベストアンサー20pt
警察署の正式名称は、各都道府県の条例で規定されています。
大阪府だけが特殊なわけではありません。普通は「○○道府県××警察署」が正式です。
神奈川県でも岡山県でも秋田県でもどこでも同様です。どこの都道府県庁のサイトにも「例規集」というカテゴリーがありますので、一度検索してみてください。
「例規集」の中の「分野別」で「警察」を選ぶと、「警察組織条例」の別表か、「○○道府県警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」という条例に、正式名称の規定があります。
東京都の場合は「東京都○○警察署」ではなく、「警視庁○○警察署」と規定されています。
一般の会話や報道などでは「○○県警△△署」という表現を用いることが多いですが、正式名称については各都道府県の条例次第ということです。
警察署の庁舎における表示は正式名称が普通です。「△△県警○○警察署」という表示があったとのことですが、「県警」自体が「県警察」の略称なので、庁舎における表示には不適切だと思います。
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