法律・条例に基づかない附属機関に類似するような会合
昨今の自治体では、法律や条例に基づかない附属機関に類似する会合(諮問機関・審議機関)が設置されており、問題となっております。
なお、通説によれば、『「付属機関」とは、市が行う事業又は施策等について、専門的・技術的な知見や客観的な意見等を反映させることなどを目的として、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により設置するもの 』と解されています。
そこで、例えば、
(1)市長の私的諮問機関で合議制且つ当該機関名で意思表明を行う場合
(2)既に法律・条例に基づく附属機関があるにもかかわらず、当該附属機関が審議すべき事案を、当該附属機関に代わって、別途市長が要綱により設置した“類似機関”が合議して意思表示すること
・・・は可能なのでしょうか。
また、可能と解する場合、
(3)そのように解している法源・学説・判例・行政実例・参考書などはあるのでしょうか。
なお、市長の任意設置(「要綱」・「規定」・「規則」)による私的諮問機関委員への報償等の支出については、現在のところ地裁レベルで相反する2つの判決が出ておりますが、両方の判決文の要旨を読むと、当該機関の“設置”については両者とも違法としている点で同じであると解せます(下記資料をご参照ください)。
<資料>
○違法
平成13(行ウ)42 若宮町違法公金支出返還請求事件 (平成14年09月24日 福岡地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0A6177A52EF3C …
○違法だが実害無しで却下
平成11(行ウ)8 損害賠償等請求-越谷市情報公開懇話会報償費 (平成14年01月30日 さいたま地方裁判所) http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/305EF28F8F4A6 …
以上、よろしくお願いいたします。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
まず、話を簡単にするために、法律・条例に基づくものを「審議会等」、基づかないもの(市長の私的諮問機関など)を「懇談会等」と呼ぶことにします。
ご提示の<資料>の判決にもあるように、審議会等に酷似した懇談会等は、違法と解釈するのが通説でしょう。それに反している(3)に対する答は、
「そういう説があるとしても少数説」
となります。
しかし、行政側は悪知恵を働かせます。「審議会等に類似した懇談会等は違法」という通説と真正面から対決するよりも、「類似」条件のいくつかを(表向き)外して、「言われるほど似てない」と脱法を謀(はか)るのです。
たとえば、会合であるにもかかわらず、「合議制じゃございません。出席者同士の意見交換はあるが、懇談にすぎず、市長はお一人お一人のご意見として受け止めています」……これによって「合議制」をごまかします。
他にも、ごまかして「類似」条件外しを謀る手はあるかも知れません。このようにして、ごまかしが通れば、あるいは市民から訴えられなければ、(1)、(2)は実際問題「可能」なようです。厳密には違法だが、現実には脱法状態がまかり通っているということでしょう。
ご存知のように、行政訴訟の手法として、損害賠償を請求する形で裁判を起こしたりします。さいたま地裁の判決は請求却下なので、原告敗訴です。しかし、原告側の本当の目的は損害賠償ではなく、「行政側は違法」という司法判断を引き出すことだったでしょう。それは得られたから、実質勝訴でしょうか? ところが、懇談会等は1年かそこらで役目を終えるものもあるらしく、判決が出たころには満期終了(?)していたかも知れません。その場合は結局、肝心の懇談会等の尻尾をつかまえられずに終わり、また、「審議会等に類似した懇談会等は違法」という判断は、最初から通説と分かっています。こんな塩梅(あんばい)だと、まだまだ懇談会等ははびこりそうですね。
審議会等であろうが懇談会等であろうが、本当に「行政に、専門的・技術的な知見や客観的な意見等を反映させること」ができているなら、それはそれで結果的に良いことです。ところが、ご存知のように、お役人が作文した「答申」に、御用学者や名士たちがお墨付きを与えるだけという、役所主導の茶番に堕していることも少なくないようです。しかも懇談会等の場合、そんな茶番の舞台を、法律・条例に基づくことなく(行政の裁量などで)設置して、費用も公金から支出できてしまいます。また、審議会等・懇談会等を重用しすぎるならば、「議会軽視の『審議会政治』」という批判も呼ぶでしょう。
この回答への補足
ご意見、誠にありがとうございます。
>お役人が作文した「答申」に、御用学者や名士たちがお墨付きを与えるだけ<・・・
まったくそのとおりになっていると思います。
さて、私(質問者)が一番問題と考えておりますのは、質問にもあるとおり、
>>(2)既に法律・条例に基づく附属機関があるにもかかわらず、当該附属機関が審議すべき事案を、当該附属機関に代わって、別途市長が要綱により設置した“類似機関”が合議して意思表示すること<<
・・・です。つまり、私的諮問機関や懇談会これたに類似する会合が、『その名で機関意思を表明』していた場合であって、完全に正規の附属機関(審議会)とバッティングしている場合の問題です。
私は、明らかに地方自治法に違反していると考えております。
これについて、彼らは、らの心理的違法性(認識・認容)はないのでしょうか?
それとも、よって立つ彼らの理論(あるとすれば)により、正当(つまり「適法」かつ「公益に照らし妥当」)と考えているのでしょうか?
この回答へのお礼
ご回答誠にありがとうございます。
>会合であるにもかかわらず、「合議制じゃございません。出席者同士の意見交換はあるが、懇談にすぎず、市長はお一人お一人のご意見として受け止めています」……これによって「合議制」をごまかします。<
なるほど悪知恵を働かせるんですね・・・
要綱で設置した私的諮問機関が、既に正規の審議会(附属機関)とバッティングしている場合について、ご意見をいただけると有り難いと思います。
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