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第三者への貸付金とそれに付随する担保(有価証券)の債権譲受をしました。
しかし、譲渡人からその有価証券の譲受がなく譲渡人はその有価証券を差出さないと言っているのが現状です。今現在譲渡人の貸金庫の中にその有価証券があると思われるのですが,証拠やどの銀行の貸金庫かが分からないのが現状です。 法的に差押や損害賠償の請求を考えていますが、有価証券には流通性があるのと、その有価証券は第三者の名義なので紛失届を申請して流通を止める事が難しいと感じます。 譲渡人には損害賠償を請求しても支払能力がないのと,自己破産を申請する可能性があるので,早急にその有価証券を差し押さえたいのですが,最善策が分からない状態です。
また、このようなケースでは刑事的にも告訴が可能なのでしょうか?

A 回答 (1件)

裁判所に申請して


仮差押をして押さえてしまてばいいのでは
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