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帰化したアメリカ人(元は日本人)と数年前にアメリカで結婚しました。その際夫婦別姓として届けを出しました。
大使館等や本籍地の役所には婚姻した報告(証明書)等を提出していないので日本では未婚状態です。
そして現在、妊娠しており赤ちゃんが産まれる事となりました。
旦那の苗字を子供に付けたいと思っているので今から日本に婚姻届を提出しようと思っています。
ただ、大使館のホームページで調べてみると

『外国人と婚姻して配偶者と同じ氏の読み方を戸籍の氏(苗字)とすることを希望するときは、婚姻の日から数えて6ヶ月以内に、「外国人との婚姻による氏の変更届」を届け出ることにより変更することができます。
6ヶ月の期限を過ぎると届出は受け付けられず、日本の家庭裁判所での手続きが必要になりますのでご注意ください。 』

と記載がありました。
既に6ヶ月は過ぎています。
また出産予定日も近い為、今すぐ日本に帰国も出来ません。
家庭裁判所に行くのは第三者(代理)でも出来るのでしょうか?

アメリカで出産予定なので子供には二重国籍をあげたいと思っています。(私は日本国籍なので子供も日本国籍を取得出来ます。)
ただ子供の出生届の提出期限は、生まれた日も含めて3ヵ月以内です。期限を過ぎると受け付けしてもらえず日本国籍を取得出来ません。

それまでに私の苗字を変更したいのです。
アドバイスお願いします・・・・
(T_T)

A 回答 (2件)

アメリカ人と結婚してアメリカ在住の主婦です。



日本では未婚との事ですので
とにかく直ぐに管轄の日本領事館へ婚姻届を提出しましょう。
この時、勿論アメリカの婚姻証明書を持っていく必要があるわけ
ですが、日本での婚姻届上の「婚姻した日」はアメリカでの結婚
した日付(婚姻証明書の日付)になるのか、
日本の婚姻届を提出した日になるのか。。。
私は知りません。この辺確認なされました?

もしアメリカの婚姻証明書の日付になるのなら家裁での調停が
必要になります。もし日本の婚姻届を提出した日なら
同時に「氏の変更届」を提出出来ます。

ご心配なのは分かりますが、あまり心配なさらないでね。
胎教に良くないですよ。お体を大事になさってください。

もし家裁での調停が必要になっても、赤ちゃんが生まれてから
あなたと赤ちゃん2人の氏の変更を家裁で手続きする事が可能
ではありませんか?

いずれにしろ、アメリカでの出生証明の赤ちゃんの名前は
何のややこしい手続きなく、ご主人のものにする事が出来ます。
アメリカ側の方はご心配なく。
あなたのアメリカでの姓も変更は可能です。

赤ちゃんの姓よりも、日本での婚姻届を赤ちゃんが産まれる前に
(赤ちゃんの出生届を提出する前)に提出しておかないと、
戸籍上父親がいない事になってしまします。
こっちの方が後で変更するのが困難ですよ。

えっと、ご主人は元は日本人とのことですが、
「氏の変更」をした際、日本での氏は「カタカナ」で
表記される事をお忘れなく。
例えば、ご主人の姓が「山田」さんでも
戸籍上には「ヤマダ」になります。
アメリカの「婚姻証明書」に書かれた、
つまり英語で表記された姓をカタカナになおして
戸籍には表記されるからです。

少しでもお役に立てたら幸いです。
どうぞ、健康で可愛い赤ちゃんを産んでくださいね。
お幸せに。
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この回答へのお礼

有難う御座います!
なるほど。
戸籍上は片仮名になるんですね。
結婚したのが5年も前なのです。
家庭裁判所うんぬん・・・の説明を読むと
どうもアメリカの婚姻日がベースになるような気がします・・。
(週末なので今の時点でまだ大使館には問い合わせしていません)

赤ちゃんが産まれる前になって今頃バタバタと・・・
(>_< )
戸籍上父親がいないって事にならないようにしなくては!!!

ご意見有難う御座いました。

お礼日時:2008/09/21 11:47

法律カテの方が回答頂けると思います。


渉外戸籍で理解できませんので、法曹界クラスの方が回答下さると思います。
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この回答へのお礼

法律カテゴリーですね。
有難う御座います。
(:D)| ̄|_

お礼日時:2008/09/21 11:49

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