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4日前、エステで脱毛の契約(ワキ、両足)をしたのですが、
やっぱり金額が高額なので、比較的安価で済むワキだけにしようと思いました。

そこで、両足脱毛の契約をクーリングオフしたいと思い、
契約書の裏面に書いてあるクーリングオフの文例には、
「支払った代金○○円を指定の口座に振り込んでください」
となっています。
私は先日店に行った時1万円支払い済みで、
ワキの施術には3万2500円かかります。
そのため、1万円を返してもらう必要はないのですが、
この場合どのような書面にすればよいのでしょうか。

消費者センターが土曜で休みなので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

書面ではなく出向いて


クーリングオフ
一度満額解約をし希望の分だけを改めて契約をしたのが
楽に可能と思いますよ。

他の理由で拒否されないし
この契約は
部分解約出来ませんといえなからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

クーリングオフ可能な期日までに店に行ける都合がつきそうになく、
またもし直接店に行って契約解除の申し出をして怖い人が出てきて帰してもらえなかったら・・・など想像してしまい、
できれば書面で手続きしたいのですが、
出向いた方が良いのでしょうか。

お礼日時:2008/09/20 18:33

書面の内容については、「○○のうち○○の部分をクーリングオフしますので、~」とすれば足りるように思います。

クーリングオフの対象を特定できればいいのですから。

書面の形式については、何でもいいのですが、配達記録付内容証明郵便をお勧めします。

なお、裁判例では他に証拠があれば口頭でのクーリングオフも認めていますが、法律上は書面を要求しています。そのため、書面の送付で十分ですし、仮に店舗へ出向いたとしても書面によったほうが安全です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
日曜日にクーリングオフの通知を出してきました。

お礼日時:2008/09/25 22:36

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