中小企業の経営をしている者ですが、株式の扱いで困っています。
当社は、資本金1億円(株数1億株)、株式はすべて創業者である父親が持っています。父が高齢なため相続のことも心配なので早く後継者である私に移したいのですが、税理士に相談したところ以下のように説明されました。
1.純資産は帳簿上約1億円ある
2,資産の中にゴルフ会員権(帳簿価格1億4千万円:時価2千万円)と土地(帳簿価格4億円:時価3億円)がある
3,1、2から会社全体の株価合計は、帳簿上純資産1億円から会員権、土地の値下がり分(計2億2千万)を引いてマイナス1億2千万円
4.しかしマイナスはあり得ないので「1株=1円」で評価
おおよそ理解できたのですが4の「1株=1円」だけ納得できません。0円ではないでしょうか。
1円ですと全部移転するのに贈与なら多額の贈与税がかかりますし、売買にしても多額の資金が必要です。
やはり1円はつけないといけないのでしょうか。お教えください、よろしくお願い申し上げます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
すいません。
御社の財務状況を把握していませんでした。債務超過であれば、話が全く変わってくるかと思います。債務超過であるならば、一度減資を行うという手法での株式数削減があるかと思います。損失を資本金で穴埋めするものです。また債務超過ということであれば、純資産も御社には存在せず悩むような多額の相続税は発生しません。
本当に時価会計で純資産がないようならばの話ですが。
度々のご回答、ありがとうございます。
どう考えても、時価で純資産は大幅なマイナス(会員権、土地の値下がりのため)ですので、やはり資産価値はないですよね。
税理士さんに再度聞いてみます。
本当は、他の税理士さんの意見が聞ければいいのですが、なかなか難しいですよね・・・
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ゴルフ会員権は実勢価格の7割で評価、土地については路線価×面積で評価です。
更に土地についてはそこから建物の有無等で掛け目が入ります。アパートとかマンションを建てて相続税対策をしましょうという話があるのはそういうわけです。詳しい税査定は先生にお任せしたほうが良いかと思います。
資本金1億円もある企業の株式相続はかなりの金額がかかります。おそらく御社には何度も金融機関の営業マンが来てるかと思いますが、一度営業マンの話聞いてみても良いのではないでしょうか?大きい企業の社長と話すのでしたら商品の話ナシで喜んで話に来てくれるかと思います。
度々のアドバイス、誠にありがとうございます。
税理士さんの試算は、ゴルフ会員権は現在の市場価格、土地はおっしゃるように路線価×面積となっているようです。
としますと、やはり会員権、土地ともに帳簿価格を大きく下回りますので、純資産はやはりマイナス(株価はゼロ)になると思うのですが・・・
素人ながら、書籍などを見ますと計算式上はゼロになるような気がするのですが、書籍の中の事例はマイナスになるものがなくすっきりしません。
いくら時価で債務超過でも、帳簿上債務超過でない限り、株価はゼロにはならないのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
「1株=1円」で評価とは、不可解ですね。
マイナスはあり得ないので「1株=0円」なら分かりますが。根拠はその税理士さんに聞くより他はないと思います。
ところで、株数1億株(1株1円の資本金)も珍しいですね。これは、株式併合をすれば減らせます。(会社法第180条)
たとえば、1株5万円とすれば、1億株÷5万円=2000株にすることができます。
もし、税理士さんの「1株=1円」が正しいとしても、
2000株×1円=2000円なら、税金の心配はご不用でしょう。
株式併合については、司法書士さんにでもご相談されてはいかがでしょうか。
ありがとうございます。
株数は過去の増資の過程でそのようになったようです。
それにしても、株数で評価が変わるなんて、おかしな話ですね。
この点に関しては、司法書士さんに相談してみます。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
証券会社で働いているAFP保有者の営業員です。
債務超過でないのに株価が1円であるわけありません。
贈与時、相続時で純資産価額方式により株価試算され贈与税、相続税が課税されます。
会員権と土地の評価損はあるようですが、マイナスは計上されず、相続時の時価で純資産判定されるかと思います。
贈与される予定のようですので、贈与税が高いため、お勧めとしては、贈与を行いその後税務署に相続時清算課税制度を申請するのがベターかと思います。評価損があるので、1円で評価してほしいというのは国税局のほうが納得できないものかと思います。
早速にありがとうございました。
加えてご質問なのですが、純資産価格で「時価」評価した金額が会員権2千万円(バブル時に購入しているため)、土地3億円なのですが、この場合の時価は「取得価格」になるのでしょうか。(つまり、実際の時価ではなくあくまでも購入価格でしょうか)
この部分の考え方も、私の感覚では時価というと現在の値段のような気がするのですが、税金計算上は違う考え方みたいですね。
よろしくお願いします。
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