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伯母が満期になった国債を譲ってくれると言っています。一旦普通預金口座にいれて少しずつ出金し私の口座に振り込みではなく入金(同一銀行)しようと考えています。(お金の口座の移動)金額は仮に1000万としてください。これは違法でしょうか?税務署に気付かれるのでしょうか?生前贈与に当たり贈与税が必要なのでしょうか?以上、回答をお願いいたします。

A 回答 (3件)

>生前贈与に当たり贈与税が必要なのでしょうか…



伯母に親も子や孫もいないとかで、あなたが伯母の法定相続人である場合を除いて、「生前贈与」の言葉は関係ありません。
ただの「贈与」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>金額は仮に1000万としてください。これは違法でしょうか…

別に違法ではありません。
法の定めに基づいて、贈与税の申告納付さえ怠らなければ、問題ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>一旦普通預金口座にいれて少しずつ出金し私の口座に振り込みではなく入金…

これは一度にまとめて贈与されたという解釈になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

贈与税の額は、
(1,000 - 110) × 0.4 - 125 = 231万円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

生前贈与と贈与の違いは何でしょうか?

補足日時:2008/09/23 09:19
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受け取る人年110万まで課税されませんが、毎年100万10年かけて移動しても、


連年贈与といって当初に1000万の贈与があったものとしてペナ込みの過重な税負担となります。

それなら最初からつまびらかにして後ろ指さされないようにして
贈与税申告納税しておくのが賢明というものです。ばれるもばれないも他に相続人がいればさわぐでしょう。

贈与は税金相当額をひいて贈与してもらい、申告納税するときにさらに税額分伯母さんに納めてもらう手もあります。贈り主にも連帯納付の義務があるからです。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。きちんと手続きしたいと思います。

お礼日時:2008/09/23 09:22

生きてるうちに生前贈与としてる時点で課税の対象です。


課税はたしか100万からだったかな?・・
詳細は国税庁や生前贈与でググれば出てくるでしょう。

内緒でしたいことは誰でも同じことを考えるでしょうが、
それをしたらどうなるかまでは知りません・・。

ちょっとこの質問ここの趣旨から反してスレスレだと思われますよ?
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この回答へのお礼

早速ご回答有難うございました。
生前贈与という言葉を知らなければ普通にそういうふうにしてしまっていたでしょうね。

お礼日時:2008/09/23 08:49

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