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こんにちは。
会社で給与支給の処理業務を行っています。

弊社では通勤手当を実費分支給しております。
マイカー通勤者の通勤手当について、知識が無かったため、限度額を超えても課税対象として処理する事無く支給していました(約2年ほど)。

今後は、マイカー通勤の通勤手当に関して、対象者の処理をするとして、それ以前の分に関しては遡って処理をしなければならないのでしょうか?

どなたかこういったケースについてお知恵を拝借させていただきたく宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

※通勤手当の基準はその人が電車又バス通勤したと仮定して、乗車バス停から下車バス停までの片道分をマイカーの従業員へ支給します。



※多く支払い又少なく支払いの場合は把握出来る分を遡及して回収また支払でよいです。しかし金額的に多額になればその回収また支払はは長期になりますので十分検討してください。

※上記が無理ならそれぞれの人に理由を話して今月から通勤手当修正(訂正)する事を伝えてください。このときは上司に加わって戴いて対処すれば責任も半減しますから参考まで。

※冒頭にも書きましたが、マイカー通勤の人で、電車・バスを通勤どちらを使って通勤するかを仮定して調べどちらかの片道で計算します。どうしてか?それは途中用足ししてもこちらでは把握できません。だから片道の乗車料で計算するのです。マイカー以外の人にも対応できます。

※通勤手当が増減する事は給料控除の社会保険料も住民税(県民税・市民税)所得税も変わります。この事を考慮して検討してください。
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正論を言えば、正当税額を算出して納税するのが順当でしょう。

この場合、本人の住民税を始め、場合によってはいろいろなところに影響がある得るのでかなり厄介です。

世の中には結構間違いは多いものです。薦められることではありませんが、そのまま放置する方法もない訳ではありません。ただし、調査で判ったときの覚悟は必要でしょう。
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