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仕入先が自己破産して破産管財人からお支払いの停止をと!

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  • 質問者:bancyo
  • 投稿日時:2002/12/24 21:07
  • 困り度:困ってます
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当方は債務者ですが、100万程有ります。どのように何時、支払えばいい
のでしょうか?
但し、仕入先の担当出張員に(色違い、交換商品=30万程)をとお願いする予定でしたがどうしたらよいのでしょうか?

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回答(1件)

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  • 回答者:old98best
  • 回答日時:2002/12/24 21:47

破産手続きが開始されたら、その会社の取引は破産管財人の許可が必要です。
支払いは、破産管財人の指示に従う必要があります。
ただし、従前の取引方法による支払いよりもきびしい条件でしたら、抗弁する事もできます。
破産手続き中の会社でも、内容によったは新しい取引は可能です。
特に、その会社にとって在庫を減らす方向の取引でしたら、容易に破産管財人からの許可は出ると思います。
ただし、新規の取引には支払いが現金とかも条件がきびしくなるのが通例のようです。
もっとも、「いままでと同じ」と認められる事も多々あるようですが。
いずれにしても、破産管財人の事務所とご相談される必要があると思います。
あなたの会社との取引が、その会社にとって利益になると判断されれば、大丈夫なはずです。

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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。わからないことをほって置いても前に進まないので、やはり破産管財人直接相談してみようかと思います。

  
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