No.2ベストアンサー
- 回答日時:
お父様名義の土地に、お姉様、弟様、それぞれの名義の建物を建築し
そこで暮らしており、生前、お父様とお姉様・弟様の間では無償で
土地を利用させていたということでよろしいでしょうか?
土地を贈与したが名義を変更してないということではないですよね。
この場合法的には、お父様とお姉様・弟様の間で、土地の使用貸借を
していたことになります。大まかに言えば、無償で物の使用・収益を
させるのが使用貸借(民法593条)、有償で物の使用・収益をさせるの
が賃貸借(民法601条)です。
どのような意味でお姉様・弟様が居住権を主張されているのかわかり
ませんが、通常、居住権といわれるものは借地借家法の適用を受ける
賃貸借契約において発生し借主から貸主に対して主張するものであり、
使用貸借契約においては発生しません。
したがって、お姉様・弟様は上記の意味での居住権を主張することは
できません。
No.4
- 回答日時:
相続はどのように分けようと自由ですが
4箇所の土地があるなら 3人兄弟で3等分です(ほかに相続人がいなければ)
賃貸契約がなければ居住権がでてくる余地はありません。
市町村の無料法律相談などで相談の上
高額な土地なら弁護士に依頼されてはいかがでしょうか。
No.3
- 回答日時:
使用貸借契約とは,「当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる」(民法593条)無償契約ですから,本件において,父上と弟様・妹様との間には使用貸借契約が成立していたものと考えられます。
共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたという事案において,最高裁は,「特段の事情のない限り、被相続人と右の相続人との間において、右建物について、相続開始時を始期とし、遺産分割時を終期とする使用貸借契約が成立していたものと推認される。」とし,遺産分割までは,他の共同相続人との間で使用貸借が継続するとしました(平成8年12月17日判決)。
本件においても,遺産分割までの間は,質問者様と弟様・妹様との間には使用貸借契約が成立していると解するのが妥当でしょう。
なお,相続の開始により,相続財産は相続人の共有に属します(民法898条)が,共有物管理のための費用(固定資産税等)は,相続人がその持分に応じて負担することになります(民法253条)。
そこで,それらの費用は,今の時点で弟様・妹様にも請求するか,分割の時に精算することになります。
※上記判例
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_i …
【民法】
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM
No.1
- 回答日時:
現在は分割未了ということで今まで住んでいたということを前提にすれば、生前使用貸借なり賃貸借なりで居住占有していたのであれば、
分割が終わるまでは住んでいて良いと考えるのが妥当です。
借地権が建物についているとすると底地の相続人が違う場合は地代相当額が支払われますので使用収益という事になります。
底地40借地権60のような率になります。
いままで、固定資産税相当額の2%~ほどの地代を支払ってきているか、すでに権利金相当額を支払っているというのであれば、借地権が建物にあるとみなす事も出来るかもしれませんが、それが、生前贈与という形での譲受をしているという事であれば生前贈与のもち戻しを行った上での分割になるので結局同じことになります。
私に対して居住権を主張?というのが、、、。
両方の建物は誰の立てたものでしょう?これが父上のものであれば、居住権というのは賃借権または占有権?という事で、賃貸契約がどうなっているかによります。経済的果実は分割未了であるとかでどこかに賃貸料としてプールしておいて後で決まった持分に合わせて分ける形になります。
この回答への補足
建物は、妹と弟が建てており、それぞれが所有しています。
土地の固定資産税は過去も現在(現金の遺産で支払っており、妹も弟も固定資産税を支払ったことはありません。)
父は妹夫婦と弟夫婦から賃貸料を貰っていないし、賃貸契約もありません。
この状態で生前使用貸借は成立せず、しかも賃貸借りも成立していないと思います。
この点について法律的視点からご見解をお知らせください。
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