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賃貸での保証会社への保証金のことで教えてください

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  • 質問者:kudryavska
  • 投稿日時:2008/09/25 12:29
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

1年ほど前に現在のマンションに入居する際、不動産屋(大家かもしれません)から強制で最近倒産した某大手の保証会社に強制加入させられ、数万円の保証料をとられました。
ちなみに当方は収入的にも家賃は充分に支払可能な額ですし、充分な支払能力のある人間を連帯保証人にできる旨を伝えましたが、保証会社と契約しなければ入居できない、とのことでしたので契約しました。
さて、今回その保証会社が倒産したわけですが、不動産屋からの通知では保証金については倒産した保証会社に連絡してくれ、との旨が記されていました。
当方としては不動産屋に言われ強制的に加入させられたうえに預けた保証金は自分で回収しろ、というのが納得いきません。こういった場合、強制させた不動産屋若しくは大家に責任を問うことはできないのでしょうか?
また、さらに悪いことを考えると、今後また違う保証会社への保証金の支払を強制される可能性はありますか?
宜しくお願いします。

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回答(3件)

  • 参考になった:0件

>強制させた不動産屋若しくは大家に責任を問うことはできないのでしょうか?

強制されたという意識が強い様子ですが、強要・強制というのは嫌がるあなたを脅したり、力づくで無理やりやらせたりという意味になりますので強制されたという語は不適切です。
今回の場合は、それが契約上の条件であった、そしてあなたはその条件を呑んで契約したということです。
契約上の条件だった指定の保証会社が結果的に倒産したとしても、その倒産自体に不動産屋や大家に責任はありません。

>今後また違う保証会社への保証金の支払を強制される可能性はありますか?

ありません。
<民法>
第四百五十条  
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一  行為能力者であること。
二  弁済をする資力を有すること。
2  保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3  前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。

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  • 回答者:kirara70
  • 回答日時:2008/09/25 16:16

>倒産する保証会社との契約を強制した不動産屋もしくは大家は責任は全く問われないのでしょうか?
不動産屋もしくは大家さんに、何らかの責任を問うには、例えば、保証会社と不動産屋もしくは大家が結託して、貴方を騙して、詐欺行為を行ったとかいった場合に限定されてくると思いますので難しいのではないかと思います。

>また、現在保証人不在の状態になっていますが、不動産屋か大家が再び別の保証会社を指定してきて契約することを強制してきた場合、保証金を支払って契約をしなければならないのでしょうか?別に連帯保証人をたてることは可能です。

倒産した保証会社の契約を新しい会社が引き継ぐのか、もしくは、新たに契約し直すかは、倒産した保証会社と貴方との契約の詳細が不明なので、わかりません。

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  • 回答者:kirara70
  • 回答日時:2008/09/25 15:26

>当方としては不動産屋に言われ強制的に加入させられたうえに預けた保証金は自分で回収しろ、というのが納得いきません。こういった場合、強制させた不動産屋若しくは大家に責任を問うことはできないのでしょうか?
ご質問のケースの場合、貴方との保証契約は倒産した、保証会社との契約ですので、不動産や大家さんに、請求する事は出来ません。
ただ、貴方は、債権者として、倒産した保証会社に対して保証料の返還を求める事が出来ますので、保証会社の破産管財人に連絡してください。

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この回答へのお礼

kirara70さん
ご回答ありがとうございます。
私も最終的に契約は当方と保証会社での締結となっていることは分かるのですが、倒産する保証会社との契約を強制した不動産屋もしくは大家は責任は全く問われないのでしょうか?
無論、契約した時点では倒産を見越すことなどできようもありませんし、強制されたと言っても契約の時点では強制されるのが不満なのであれば他の物件もあった、という点では強制されたというのは言いすぎなのかもしれませんが。。。
また、現在保証人不在の状態になっていますが、不動産屋か大家が再び別の保証会社を指定してきて契約することを強制してきた場合、保証金を支払って契約をしなければならないのでしょうか?別に連帯保証人をたてることは可能です。

  
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