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ねんきん特別便が来ました。
転職の切り替えの際に空白期間があります。教えて下さい。

一部抜粋
           資格取得日    資格喪失日
(厚年)A社     H14.12.1       H16. 2.1
(厚年)B社     H16. 5.2      H16. 9.21
(厚年)C社     H16.10.1

A社からB社への転職時、B社は入社後3ヶ月の試用期間があり、厚生年金に加入しておらず、また国民年金にも加入しませんでした。
国民年金支払いの通知は来ましたが、その時は無視してしまいました。
このH16.2.1~H16.5.2の期間の国民年金をさかのぼって加入して支払うことは出来るんでしょうか?

B社の厚生年金資格喪失日は、多分、退職願に記載した日付けのものと考えられますが、この資格喪失日H16.9.21~H16.10.1までのわずかな空白期間は、後々重大なデメリットになり得るんでしょうか?

H16.2.1~H16.5.2及びH16.9.21~H16.10.1の空白期間を埋める方法はなのでしょうか?
また、もしこの空白期間を埋めない場合、どれほどの損失になるんでしょうか?
とても気になります。
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

>このH16.2.1~H16.5.2の期間の国民年金をさかのぼって加入して支払うことは出来るんでしょうか?



納付は2年で時効になります。なので、納付期限より2年以内なら納付出来ますが、2年を超えた場合は納付出来ません。

>この資格喪失日H16.9.21~H16.10.1までのわずかな空白期間は、後々重大なデメリットになり得るんでしょうか?
「加入」は「その月の末日に、どの保険に加入していたか?」で判断されます。

なので
H16.2.29
H16.3.31
H16.4.30

H16.9.30
の日に厚生年金を喪失していて、該当月が「国民年金」になりますので、合計4ヶ月が「国民年金の未納月数」になります。

特別便の「国民年金」の部分が「納付済月数0」「国民年金の加入月数の合計4」になっている筈です。

>H16.2.1~H16.5.2及びH16.9.21~H16.10.1の空白期間を埋める方法はなのでしょうか?
埋める方法はありません。
>また、もしこの空白期間を埋めない場合、どれほどの損失になるんでしょうか?
H19年の場合、老齢基礎年金の満額での支給額は792100円です。

絶対にこんなことは有り得ませんが、もし、貴方が65才になって老齢基礎年金の満額が現在のまま変わらないとすると、貰える年金は「79,2100×476÷480」で、約78,5499円です。

なお「老齢基礎年金の満額」は、物価や年によって変動するので、上記金額が貰えるとは限りません。絶対、今よりも下がっている筈です。

もし、貴方が65才になった時、年金制度が破綻していて「今年の老齢基礎年金の満額は20,000円です」って事になっていたら、貴方が貰える合計は「20000×476÷480」で、約19,833円です。

なので、確実に言えるのは「満額の476/480貰える。満額から4/480減る」と言う事だけ。

貴方が65才になった時「満額がいくらになっているか?」は誰にも判らないので「476/480って何円?4/480減ると何円減るの?」ってのも誰にも判りません。具体的な金額は「貰える年齢になってみないと判らない」のです。
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この回答へのお礼

お礼内容は上記の方同様です。
ありがとうございました。
とりあえず、その時代の満額がいくらかがわからないので、具体的な差額はなんとも言えないということですね。
ただ、生涯、もしこの4ヶ月間のみの未加入期間だけであれば、大した差額ではないということ、安心しました。
このままにしておきます。と、いうか、このまましか手がないんですね。
ご回答ありがとうございました。
質問用のねんきん特別便専用ダイヤルが全然、つながらなくて困っていました。

お礼日時:2008/09/25 18:21

両方の期間とも単なる未納期間でしかないので、追納はできません。

本来B社の試用期間も被保険者期間なのですが、実際は、試用期間は未加入で正式採用になってからの加入になっていることが多いです。A社とB社間の3ヶ月(H16.2月~4月)とB社とC社間の1ヶ月(H16.9月)合計4ヶ月が未納となります。また損失は60歳までの残りの期間すべて納付して未納が4ヶ月だけであった場合、老齢基礎年金で6600円(年額)だけです。(H20年度価額を基にした場合)年金は納付期間+免除期間=25年以上 で受給可能ですのでそれ以上の期間納付していれば問題ありません。また60歳の時点で少し足りないくらいであれば、任意加入をして不足を埋めることもできますのでそんなに心配するこおでは、ありません。
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この回答へのお礼

早速ながらのご回答、誠にありがとうございました。
さかのぼっての、国民年金加入は出来ないことはわかりました。
また、4ヶ月の未加入期間があったことを、非常に気にしていたんですが、ご回答によると、さほど気にする額ではないとのこと・・・
未加入期間が少しの場合、60歳になった際には、一度整理が出来ることはわかりました。
未加入期間は今はそのままで放置するしかないのですね。60歳になるまで、我慢します。(生存できていれば)
安心できました。ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/25 18:11

>このH16.2.1~H16.5.2の期間の国民年金をさかのぼって加入して支払うことは出来るんでしょうか?



単に未納でしたので、その場合には2年以上前の分は無理ですから、支払うことは出来ません。

>この資格喪失日H16.9.21~H16.10.1までのわずかな空白期間は、後々重大なデメリットになり得るんでしょうか?

可能性はあります。老齢年金としてはちょうど1か月分未納となるので影響度は金額的に1/480に過ぎません。ただ受給資格要件の年数がぎりぎりのときになどには影響が大きくなります。

実例としては、それまで厚生年金に加入していたけど退職となり国民年金にかわり、しばらくしてからお亡くなりになったというケースで、受給要件資格の年金加入期間が298ヶ月しかなかったという例があります。この場合遺族基礎年金は受給できるのですが、あと2ヶ月加入期間があれば遺族厚生年金も受給できたというケースです。
老齢だけ考えると、老後までに最低25年の加入歴があればよいのですけど、遺族年金など他の年金では時々わずかな加入期間不足が致命的になることがあります。
まあ、必ずそういうケースに自分がなるとは限りませんが。

>H16.2.1~H16.5.2及びH16.9.21~H16.10.1の空白期間を埋める方法はなのでしょうか?
その期間を埋める方法はないです。
ただ老齢基礎年金の受給金額が減るということに対しては、60歳から65才の間に任意加入することで埋め合わせをすることは出来ます。

>もしこの空白期間を埋めない場合、どれほどの損失になるんでしょうか?
老齢年金については先に述べたとおりです。
3ヶ月未納であれば年額で3/480だけ減るということです。これは60歳から任意加入で補うことが出来ます。

ただ遺族厚生年金などのような受給資格要件にかかわる場合については、どうにもならないです。
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この回答へのお礼

お礼内容は上の方と同様、ありがとうございました。

上の方とは、また違った意見も大変参考になりました。
ありがとうございます。
わずかな未加入期間が、とんだ損失になり得るというケースも参考にしたかったので、そういった覚悟もできました。頭の片隅に入れておくべき内容ですね。

とりあえず、2年以上経過した今となっては、もう今さら慌てても仕方ないことはわかりましたので、このままねんきん特別便を返送し、あとは老後まで、しっかり働いて、厚生年金を払い続けていきます。
そして、60歳で一旦、整理する次第です。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/09/25 18:35

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