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時間外勤務手当と有給休暇の問題です。労働基準法に詳しい方の回答お待ちしております。
質問というのは、公務員の場合、週40時間の勤務というのがあります。ある日、午前中に3時間有給休暇を取ったとして、その日の夕方、正確に言うと勤務時間終了が17時だとしてそれより長く勤務せざるを得なくなった場合に、時間外勤務となるのかという質問です。
 周りの人は有給をとっているためその日は時間外勤務の対象にならないといいます。職場の管理者が勤務の割り振りで対処すべきだというのです。でも、私はそういうことって実際はよくあるのではないかと思います。8時間と決められた勤務時間に有休を使って遅く就業し、用務の都合で遅くまで勤務する場合に勤務の割り振りで対処となったらはじめから有給の申請などしなくていい場合もでるのではないかと思うのです。
有休を取った日の時間外勤務はあり得ないのでしょうか?
法的根拠をだしてご教示願います。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

国家公務員については労働基準法は原則として適用除外、地方公務員は部分的に適用除外です。また、それぞれ一般職と特別職など、身分の違いによっても労働基準法の適用方法が異なりますので、一概に公務員だからこうだとは言えません。まずは職場なりで、労基法がどのようにご自身に適用されるのか確認する必要があります。概略は「労働基準法 公務員」などで検索すると資料が出てきます。

 なお、公務員から離れて民間の場合には、割増賃金の計算は「実労働時間主義」と言って、実際に職場で働いた時間の合計が原則1日8時間、週40時間を超えた場合に支払いの義務が生じます。午前中だけ半日の有休を取得した場合は、特に労働者に有利な就業規則がない限り、午後は8時間の実労働を超えた時点で割増賃金が支払われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。「実労働時間主義」というものがあるんですね。規定の勤務時間と有給休暇と、時間外の関係を知りたかったのですが、「実労働時間主義」で納得しました。「労基法」もう少し勉強してみます。

お礼日時:2008/09/26 12:01

私が勤めている会社(一応、東証一部)では、


午前半休、午後半休、終日と有給は3タイプに分かれます。
午前2回でも1日分、午後2回でも一日分と0.5日キザミですね

なので、午後半休を取得した場合、
帰ってしまうため残業は余り考えられませんが、
午前半休を取得した場合、残業は充分ありえます。

まぁ私が勤めている会社の話ですので、公務員の場合、
当てはまるかどうかはわかりませんが、参考まで
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。民間と、公務員とで有給休暇の取り方が違うのは知っていましたが、現実的に半休とかとった場合にその日が残業ということもあり得ると思い、それが時間外勤務になるのかどうか疑問に思っていました。机上の研修なので、まだまだ「労基法」とか勉強したいと思います。参考になりました。

お礼日時:2008/09/26 12:05

そんな時間設定は公務員だけですよ。


普通は3時間有休なんてありえません、有給を取ったらその日は一日休みです。
働いたとしてもその日は無給ですよ、もしくはその日は遅刻扱いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
時間設定が悪かったなと反省しています。
時間外勤務手当について勉強していて、例を挙げたんですがあげ方が悪かったですね。

お礼日時:2008/09/26 11:57

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