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たとえば、人命救助などで警察や消防の依頼、指揮下で
手伝い(心肺蘇生措置など)を行っている場合というのは
みなし公務員とは言わないのでしょうか?

 もし、活動中に他者から暴行を受けた場合、傷害罪+公務執行妨害も
適用されるのでしょうか?

夜の繁華街で酔っぱらいが柄の悪そうな人に殴られているのを見て
(救急隊員にもくってかかってました...)ふとそんな疑問をもちました。

A 回答 (2件)

 公務執行妨害罪(刑法95条)の保護法益は、公務の円滑な執行です。



 そこで、公務執行妨害罪の暴行・脅迫は、「直接公務員の身体に対して加えられる場合に限らず、当該公務員の指揮に従いその手足となって、その職務の執行に関与する補助者に対してなされる場合を含む」とされています(最高裁昭和41年3月24日判決)。

 「人命救助などで警察や消防の依頼、指揮下で手伝い(心肺蘇生措置など)を行っている場合」というのは消防法35条の7の規定に基づく協力依頼があった場合のことと考えられ、協力者は、上記判例の「公務員の指揮に従いその手足となって、その職務の執行に関与する補助者」といえます。
 そこで、その者に対する暴行・脅迫は、救急隊員等に対する暴行と同視され、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

 なお、同趣旨の規定は、災害対策基本法65条にもあります。


【消防法】
第35条の7 救急隊員は、緊急の必要があるときは、第2条第9項に規定する傷病者の発生した現場付近に在る者に対し、救急業務に協力することを求めることができる。
2 救急隊員は、救急業務の実施に際しては、常に警察官と密接な連絡をとるものとする。

【災害対策基本法】

第六十五条  市町村長は、当該市町村の地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、当該市町村の区域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事させることができる。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

判例があるんですね。しかも脅迫も含まれるとは、心強いかぎりです。

お礼日時:2008/09/28 10:00

>みなし公務員とは言わないのでしょうか?



いいません。
みなし公務員の具体的例としては駐車監視員がそれにあたります。

>もし、活動中に他者から暴行を受けた場合、傷害罪+公務執行妨害も適用されるのでしょうか?

傷害罪は適用されますが、あくまでも民間人で公務でもなんでもないので公務執行妨害は適用されません。
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