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破産宣告を受けた人に損害賠償請求できますか。

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  • 質問者:33top
  • 投稿日時:2008/09/27 00:56
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 知人から相談されましたが自信がないので質問します。

『当方の従業員等を引き抜かぬことを条件に、同業者(個人)に仕事を下請けさせていました。
また、当社を退社後1年間はその業者に就職せぬことを条件に、ある従業員を当社は雇用しました。(もちろんどちらとも契約書はかわし、損害賠償の項目もあります。)
 しかし、3ヶ月前当社のこの従業員は退職しましたが、同業者が引き抜きまた従業員もこの同業者に就職したことが、約1ヶ月ほど前に発覚いたしました。
 そのため、先月からこの両者と話し合いをしていましたが、数日前に同業者も元従業員も破産宣告を受けたことがわかりました。
 当方は、この破産宣告を受けた両者に対して、損害賠償を請求できるでしょうか。
たぶん請求は出来ると思うのですが、払えるかどうかは疑問です。
しかし、この業者は、今後配偶者を事業主としてそこで働き、他への支払いを避けるために、収入は全部配偶者のものとして自分は無報酬とするらしいと別の同業者から聞きました。
この場合、配偶者などに損害賠償の支払いを請求できますか。
 また、元従業員の就職先を探し当てた場合などは、その給料を差し押さえなど出来ますか。』
 
要旨は以上のとおりです。
 なお、これらの方たちがかわした書類は、上記のことを書いた契約書しかないそうです。また金額も特別定めてはいないそうです。よろしくお願いいたします。 

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No.3ベストアンサー20pt

  • 回答者:manno1966
  • 回答日時:2008/09/27 08:50

> もしそうなら、事故の被害者はほんとにかわいそうだなって、思ったもので、ちょっと聞いてみてみようかなって思っただけです。
この疑問は、破産法を読めば解決すると思います。

第二百五十三条  免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一  租税等の請求権
二  破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三  破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四  次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条 の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条 の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条 (同法第七百四十九条 、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条 から第八百八十条 までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五  雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六  破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七  罰金等の請求権


> 当方の従業員等を引き抜かぬことを条件に、同業者(個人)に仕事を下請けさせていました。
これが適法かどうか認められるかで答えが全く違いますので、損害賠償請求の裁判の判決によるとします。

> 両者に対して、損害賠償を請求できるでしょうか。
何故、両者なのでしょう。
元従業員とも雇用契約に就職禁止を明記していたのですか?

業務契約及び雇用契約の違反があったとして、実質の損害額をどう算定するのでしょう。
競合他社ならまだ判りますが、下請けなのですよね。

> 元従業員の就職先を探し当てた場合などは、その給料を差し押さえなど出来ますか。
裁判で認められれば、出来ますね。
差し押さえは、裁判所が認めないと出来ないですから。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:ok2007
  • 回答日時:2008/09/27 01:20

損害賠償請求できる可能性があります。


まず、引き抜き禁止の定めは、期間が不当に長期でない限り、原則として有効です。1年間であれば、まず問題なく有効となりましょう。この場合、これに違反すれば、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求をすることができます。

他方、破産者が免責を受けたときは、原則として支払義務を負わなくなる結果、債権者は請求できなくなります。しかし、一定のものについては、免責の対象外となるため、免責許可決定が確定した後も請求できます。

この点、お書きの損害賠償請求権は、免責の対象外となる債権のうち「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項2号)」に該当する可能性があります。したがって、損害賠償請求できる可能性があります。

この場合、訴訟提起して勝訴するなどすれば、元従業員の給料を差し押さえることは可能です。


なお、配偶者に対する損害賠償請求は、その配偶者が引き抜きに関与したのであれば格別、そうでなければまず無理と思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

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  • 回答者:hmcke213
  • 回答日時:2008/09/27 01:10

そもそも職業選択の自由を侵害するような契約は無効になると思いますよ。
請求はいくらでも出来ますが、通るとは思えません。
人権が最優先ですから。

企業に対しては、何の損害賠償なのでしょうか?
何か実損害を受けていなければ不当と判断されると思われます。

破産宣告後、免責を受けたとしても、その後の債務や賠償責任は関係ありません。
請求はいくらでも出来ます。
ただ、それが認められるかどうかは司法の判断です。
今回は人権の問題から難しいと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

  
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