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(1)被保険者からの贈与・遺贈
(2)被保険者以外からの贈与・遺贈

A 回答 (2件)

それらは、基本手当[いわゆる「失業保険」]とは異なり、継続して受け取る可能性がない一時的なものであり、臨時収入なので含みません。

この回答への補足

被保険者以外からの仕送りは、含まれると書いてあるので、仕送りも拡大解釈すれば贈与じゃないですか。
臨時に発生する賃金は、3ヶ月を継続してにはあたらないからOKだと思うのですが、定期贈与とか定期遺贈といって1ヶ月9万円ずつ20年間長男の長女に贈与する(または遺贈)するという契約書があったとしたら、一ヶ月9万円を収入に合算しないといけないですか。

補足日時:2008/09/27 13:32
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贈与や遺贈は含まれません。

これらは、贈与税、相続税の課税対象になります。扶養の収入要件は所得税・住民税の課税対象の額と考えてください。
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