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私は給与所得者で、年収がお陰様でそこそこある為、確定申告を実施しています。
妻は音楽活動をしており、昨年までは特に収入もなく、私の配偶者控除対象だったのですが、今年は幾つかの演奏会に呼んでもらったりして、収入が40万円以上になりそうなので、別途申告した方がいいのかとも考えています。
一方その妻の音楽活動(レッスン代、楽譜代、衣装代等々)は年間100万円近くかかっているので、いっそ私が個人事業者登録(音楽家育成・派遣業。妻の音楽活動代はこれまで通り私が払い、演奏会に妻を派遣する形を取る)を実施し、私の給与所得と損益通算する事がいいのかと考えております。その場合は、家内の音楽活動での収入は私を通じて頂戴し、それを家内に給与のような形で支払う事も考えています。
このような形の登録で妻の音楽活動を続ける事は可能でしょうか。問題点はないでしょうか。
お忙しいところ長々とした質問ですみませんが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>私は給与所得者で…



副業は禁止されていないのですか。

>収入が40万円以上になりそうなので、別途申告した方がいいのかとも…

良いか悪いかでなく、「所得」(収入ではない) が 38万円以上あれば、基本的に確定申告の義務が生じます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>私の給与所得と損益通算する事がいいのかと考えております…

考えるのはけっこうですよ。
しかし、

>いっそ私が個人事業者登録(音楽家育成・派遣業…

その実態はあるのですか。
契約 (注文) を取りに行くのが夫であり、会場や楽器、衣装、共演者などの手配、さらには請求書を書いて集金等々、すべて夫がするのなら、夫の事業といえないことはありません。

これらを妻が自分でこなしているなら、夫の事業とは言えませんよ。

>それを家内に給与のような形で支払う事も考えています…

夫の事業と認められたとしても、専従者給与でない限り、「生計を一」にする親族や配偶者に払うお金は、経費となりません。
したがって、もうけは全て夫のものとなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>このような形の登録で妻の音楽活動を続ける事は可能でしょうか…

「登録」など必要ありません。
「届出」だけですが、実態がなく借名だけの開業届は受理されません。
実態があるならどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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あなたが事業者になって申告書Bで申告できます


その場合は奥さんも給与所得の申告をすることになります
所得税申告のコーナーです
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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