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相手から手数料請求の裁判を起こされ本人裁判しています。
契約書では利益の15%を報酬として支払うとなっています。
相手は利益に関わらず一律200万と口約束した!と主張しています。
判決直前になって裁判上200万が認められなければやっぱり15%よこせと言い出しました。
15%は関係なく200万だったと主張している時点で15%という契約は上塗りして破棄したことを宣言したのではないかと思っています。上限や下限でなく一律200万としたからです。
そういう相反する二つの請求を二段構えでしてくることに問題はないのでしょうか。
私はどの様に反論したらいいでしょう。
ちなみに私は200万の口約束は無かったと反論しています。
また、業務が成立していないので一円も払わないと主張しています。

A 回答 (4件)

ご質問の話は別に相反する話ではないですし、裁判においてはごく普通に行われる主張です。



1.契約書にかかわらず200万の報酬を口頭で約束(契約)した

2.1番の契約が仮に認められないとしても、契約書にある15%の契約は有効である

という主張に過ぎませんから。

1番を主張したら2番が主張できないなどということはないです。
ごく普通に誰でもそのように主張するし、そのように主張しない方がおかしいです。

ご質問者の主張はたとえば次のような物です。

1.先方に契約違反があり、契約した業務が成されていないので報酬を払う必要がない。

2.仮に契約した業務がなされているとしても、報酬は契約書に書かれた金額であり、口約束の200万というのはそもそも存在しない。
よって報酬は最大でも15%であるが、契約で定めた業務が完全に行われているわけではないから、減額すべき。

とかですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/09/30 00:50

相反する2つの請求ではなく主訴だけでない訴えは証拠力が弱い場合に必ずするものでしょう。


 問題があるかどうかは、15%か200万かを争っているのであれば問題ないと思いますが、(実質あなたの勝訴ですから)
 200万かゼロかを争っているのであれば、「業務が成立していないので利益の15%も払わないという反論になる」と思います。(但し、業務が成立していない事項に利益が発生しないのでは?と疑問はありますが)
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/09/30 00:49

裁判において「Aが認められなければBを求める」との主張をすることは、認められています。

しかし、裁判が進行して原告被告双方が主張をほぼ出し尽くしたと思われる段階で新たな主張をすることは、時機に後れた攻撃防御方法として却下される場合があります(民事訴訟法157条1項)。

原告や被告は、相手方の主張が時機に後れた攻撃防御方法かどうか判断をするよう、裁判所に対して申し立てることが出来ます(同)。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2008/09/30 00:49

飛んで火にいる夏の虫とはこのことでしょうか?



コロコロと主張を変えていると言うことはそれだけ主張がはっきりせず曖昧だと自ら裁判所にアピールしているだけです。
「このように、契約内容が曖昧であるため、訴えに根拠が無い」と主張すればいい事です。
おっしゃるとおり、15%ではなく200万円だと言っている段階で15%の契約不存在を主張しているわけで、そのさんざん不存在を主張した契約を突然「有効だ」というなんて正気の沙汰じゃないですね。

ただ、裁判所で判断する段階では、そういう余計な部分は排除されてあくまで出揃った証拠で客観的に判断していくでしょうね。
私の経験でも、相手がこのように支離滅裂に次々と違うことをいうタイプなので提訴したら勝てるかなと思ったのですが、証拠が無いとやはり駄目でしたね。
それでも二審で和解には持ち込みましたが。

しかし、裁判所に提出する反論はただ自分の主張を延々と述べるのではなく、きちんと理詰めで行かなければあまり通りません。
ここでも時々本人訴訟がらみの質問は出てきますが、ただ延々と思いのたけを連ねても、それでは反論になっていません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。こういう好意的なコメントは嬉しいです。

お礼日時:2008/09/30 00:49

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