No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>「株式の無償割当て」につきまして、何のためにどのようなときに行うのかイメージがまったくわきません。
「株式分割」も「株式の無償割当て」も似たような制度です。にもかかわらず、なぜ、会社法は「株式分割」の他に「株式の無償割当て」という制度を用意したのかその理由を考えると良いと思います。
株式分割は、比喩的に表現すれば、一つの株式が細胞分裂して、複数のクローンの株式ができるようなものです。それゆえ、次のような場合は、株式分割によることは困難になります。
一つは、株主に自己株式を交付するような場合です。なぜなら、株式分割はいわば細胞分裂なのですから、自己株式自身も細胞分裂してしまうからです。一方、株式の無償割当は、株主割当ての方法による募集株式の発行等(「等」というのは、自己株式の処分も含まれるから。)を無償で行うというイメージになります。したがって、株式分割と違って、自己株式は増えませんし(募集株式の発行等で会社に株式の割当がされないのとパラレルに考えてください。)、自己株式を交付する方法も可能です。
もう一つは、種類株式発行会社において、別の種類株式を交付するような場合です。例えば、A種類株式を株式分割した場合、あくまでできるのはA種類株式のクーロンなのですから、A種類株式からB種類株式ができるという理論的説明をすることは困難です。一方、無償割当ならば、簡単です。無償の募集株式の発行等のようなものだからです。
>「株式分割」は株式の単位を小さくして安い金額にすることで出資しやすくする目的で行う、ということで良いでしょうか?
そのとおりです。
わかりやすくご解説いただきましてありがとうございます。株式分割との違いはよく理解できたのですが、まだモヤモヤしております。
無償割当ての目的も、単位を小さくして出資し易くすることなのでしょうか?会社に利益がある程度できたので「無償で株主の皆さんに新しい株を発行しますよ」「無償で会社が持ってる株をあげますよ」というイメージで良いのでしょうか?それによって、会社がどう得をするのかイメージができずにおります。
言葉の意味がかろうじてわかる程度の状態なのですが、お手数ですが無償割当てを会社が行う事情につきましてもご解説いただけますと幸いです。どうか宜しくお願い致します。
No.6
- 回答日時:
>お手数ですが無償割当てを会社が行う事情につきましてもご解説いただけますと幸いです。
たとえば、株式会社伊藤園は、第1種優先株式を東京証券取引所に上場するに先だって、既存の株主に対して、普通株式1株につき第1種優先株式0.3株を無償で割り当てる旨の取締役会決議をしました。その目的は「資金調達手段の選択肢を広げ、成長機会を的確に捉えて機動的な資金調達を行うことができるよう、予め優先株式の上場市場を作ると共に、既存株主の皆様に新たな投資対象を提供することを目的としております。」ということだそうです。
参考URL:http://www.itoen.co.jp/ir/class1/index.html
No.5
- 回答日時:
問 無償割当てによって「新しく無償で株を発行しますよ」「会社の株を無償で差し上げますよ」とやってしまうことは、単に単位を小さくする株式分割とは効果にかなり差が出るのではないでしょうか?会社所有の株が減ってしまうので、デメリットしかないように思えてしまいます。
その点につきまして詳しくご解説いただきたく存じます。
答 株主にとっては,他の種類の株式が得られるというメリットがあり,その割当てにおいては,株主の有する株式の数に応じて株式を割り当てることとされている(会社法186条2項)ことから,株式の分割と同様に株主間の不公平は生じません。
会社にとってのメリットについては,私も詳しくは存じませんので,下記の記事等を参考にされてください。
http://www.azsa.or.jp/b_info/ipo/200605/ipo_2006 …
No.4
- 回答日時:
記憶に誤りあるかふめいですが?
株式分割は 元が1株で 2株する事はできるが。 1.05株にする事はできないと思いました
無償新株発行は、元が1株で 0.05株割り当てができます。ただし1株未満の割り当ては現金の交付となります。
No.2
- 回答日時:
株式無償割当て(会社法185条~187条)については,一株あたりの会社財産額を引き下げ,株価の引下げにより出資しやすくする機能を有する点,株式の分割(会社法183条,184条)と同様の機能を有します。
株式の分割は,株式の係数の変動に過ぎないのに対し,株式無償割当ては,株式の発行又は自己株式の交付であることから,以下の点について,株式の分割と相違しています。
(1)株式の分割においては,同一の種類の株式の数が増加するのに対し,株式無償割当てにおいては,同一,又は異種の株式を交付することができる。
(2)株式の分割においては,自己株式の数も増加するのに対し,株式無償割当てにおいては,自己株式については割当てが生じない(会社法186条2項)。
(3)株式無償割当てにおいては,自己株式を交付することができるのに対し,株式の分割においては自己株式の交付は生じない(186条2項参照)。
【会社法】
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO086.html
わかりやすくご解説いただきましてありがとうございます。お蔭様で株式分割と無償割当てが別々に規定されている理由を理解することができました。
株式分割の場合、単に単位が小さくなるだけなので株主の利益に影響がないことはイメージができます。しかし、無償割当てによって「新しく無償で株を発行しますよ」「会社の株を無償で差し上げますよ」とやってしまうことは、単に単位を小さくする株式分割とは効果にかなり差が出るのではないでしょうか?会社所有の株が減ってしまうので、デメリットしかないように思えてしまいます。
お手数ですが、その点につきまして詳しくご解説いただきたく存じます。どうか宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
どちらも一株あたりの資本金額が細分化され、一株あたり株価が少なくなるので、発行会社にとって小口の資金調達が可能になるほか、株主にとっても株の転売等が容易になるメリットがあります。
経済的な効果はかなり似ていますが、次のページのような差異があるようです。
http://www.yoshiizaimu.co.jp/talk/shoho/h190403. …
ご回答いただきましてありがとうございます。ページ先の対応表、とてもわかりやすく拝読しました。
無償割当ての場合、無償で会社の株や新しい株を割当てるため、会社にとってはリスクやデメリットはないのでしょうか?一方で、無償でそのようなことをしてどんなメリットがあるのだろうと疑問に思います。
会社としましては、例えば、
細分化して小口の資金調達をしやすくしたい→どうせなら種類株式で発行したい→この場合は株式分割できないから、しょうがない無償割当てでやろう
という思考過程で良いのでしょうか?お手数ですがご解説いただけますと幸いです。どうか宜しくお願い致します。
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