先日ネットオークションで家電を購入したところ、電源は入るもののそれ以外はまったく動作をしない商品が届きました。
ノークレームノーリターンという条件ではあったのですが、購入前に確認をした商品説明では「展示品」と記載してあったので、こちらで「展示品=販売促進用に店頭に展示をした品だが、誰かが長年使用したことがあるわけでもない、そう意味では新品」であり、動作は問題ないのだと解釈し購入してしまいました。(というか、展示品であったからといって動作しないかも、ということには思い至りもしませんでした。考えが浅かったです。)
また、送られてきた品物はどうやら中古品のようなのです。
(過去に売買がなされたことをうかがわせる材料として、出品者とは別の業者名義の“平成19年4月20日”の日付の入った判子の押してある保証書が付いておりました。)
(展示品との記載はあったにせよ)ネットオークションで中古品との告知なく中古品を売りつけられたというのは、個人的な心情としては詐欺にあったようなものです。
正常に動作するかどうかという点についてはこちらの事前の確認不足・不備ですが、法的に返品・返金を受理してもらう方法はないのでしょうか。もしくは詐欺等で警察に被害届けを出すことは難しいでしょうか。
私の甘さが招いた事態ですし、お恥ずかしい限りではございますが、このような事案についてご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借したく存じます。どうぞよろしくお願いいたします。
ご回答いただくのに必要かもしれませんので、詳しい状況やいきさつを以下に記載いたします。
---------
●出品者:業者
●購入したもの:ポータブルMDプレイヤー(14000円で落札)
●商品説明にあった記載:
・上記品物の性能(性能の詳細はメーカーホームページで要確認とのこと→事前に確認済)。
・「展示品ですので若干傷、色あせ、日焼けなどがある場合もございます。ご了承の上入札お願いします。」
・「記載間違いがありましても当社では一切の責務は負いかねます」
●その他注意事項としてあった記載:
・「理由の如何を問わずノークレーム、ノーリターン、ノーキャンセルです。」
・「当社は全て売り切り販売です。初期不良、欠品等の際は全てメーカー対応のみとさせていただきます。
当社でのサポートは一切致しません ご自分でメーカーと対応願います」
・「いかなる理由においても返品はお受けいたしません」
・「出品の際に記載していることを無視し非常識な考えにより身勝手なことを言ってくる落札者、他の出品者と揉めて評価に悪いが多数ある入札者等落札者として当社が不適格と判断した入札は即刻削除します」
●問題点:
(1)商品説明には“展示品”という記載がなされていたが、送られてきた品物は中古品である(中古品と判断するに足る材料がある)。
(2)電源は入るが、それ以外の動作をしない。
---------
●問題点が発覚したあとの推移:
・消費者生活センターに問い合わせをしたところ、ネットオークションに関する事項は管轄外との回答を得ました。
↓
・オークションサイトで開示される場で出品者に当方より問い合わせをしました(以下概要)。
「展示品という説明であり中古品という説明がなかった以上、実際の品物が中古品であるならば落札した条件に準ずる品物とは言えない。
よって返品・返金もしくは商品説明に準ずるものとの交換を求める。
※諸々の出品者側の注意事項はあるものの、商品説明と実際の品が異なっている事に関してはまったく別の問題であるので、上記“注意事項”は無効である。」
↓
・上記問い合わせに対し、サイトと落札時に伝えたメールアドレスにそれぞれ以下のような回答が来ました。
サイト「中古品ではありませんまぎれもない展示品です。今回の出品物は電気店にて展示品を購入し販売しています。
当社で簡単な動作確認はしております。その際はなんら問題ありませんでした。返品、返金はお受けいたしかねます。以上」
メール「あなたが当社から購入したものは店頭展示品です。中古品ではありません。
ご自身で使用の際に壊したものを当社のせいにして返品させようなどというあなたの考えは通用いたしません。」
余談ですが・・・、
出品者の「今回の出品物は電気店にて展示品を購入し販売しています」という回答、これは中古に他ならないのでは・・・?と思っています。
それとも業者間の売買では中古扱いにはならないのでしょうか。
また、これは証拠もないことなのですが、動作は開封直後から異常でした。
↓
オークションサイトには現在問い合わせ中ですが、ヘルプなどを見る限りでは何らかの対応をしていただける案件ではないようです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まぎれもなく、新古品でしょうね。
それはさておき、
「電源は入るもののそれ以外はまったく動作をしない商品」ということですから、当然、解除等ができます。
(ここまでの場合、ノークレーム条項は気にしなくて大丈夫です。)
また、相手業者のメール返答を見る限り、私的に要求しているだけでは応じないでしょうから、早々に、訴訟に入ることをお勧めします。
小額訴訟というものを利用すれば、即日で終わりますので、負担は少ないでしょう。
「電源は入るもののそれ以外はまったく動作をしない商品」という、明白な証拠があり、
更に、お金を支払った証拠も持参すれば、既に勝訴は目前です。
なお、商品が中古商品という特定物ですので、法律的には、
原則として、同種の製品の要求はできません。
できるのは、修理しろという請求か、損害賠償です。
そして、この場合、全く無価値なゴミを押し付けられた格好にありますので、
その処理費用と、支払った代金相当額を請求できると思います。
訴訟の手続きについては、お近くの簡易裁判所に問い合わせてください。
No.3
- 回答日時:
まず詐欺罪として刑事的に立件するのは困難でしょう。
理由は簡単で、展示品ということは新品ではないということです。
もし展示したことの無いものを展示品と述べたのであれば、確かに虚偽の表示になりますが、展示したことがあれば表示の上で展示品と表示するのは虚偽ではないからです。
ご質問者の期待する、展示以外に使用されたことがないという期待はあくまで期待でしかなく、表示が虚偽であるということにはならないからです。
まあその意味では、ご質問者のように解釈することを狙ってわざとやっている可能性はありますけど、それ(心の中)を証明することは不可能ですから刑事事件として立件するのは困難だろうということになります。
民事的には、その表示の仕方を問題にしたり、今回の場合だと故障しているということで返品を要求したりすることは可能でしょう。
ただ、あとは現実の話として、どこまでやるのかです。
相手はどうも完全に認めず、応じない姿勢なので、そうなると法的手段、つまり訴訟しかありません。相手の所在地がこちらから遠いところだとこれも結構大変な話です。
それに、故障が焦点となった場合には、輸送中の損傷ではなく、出荷時に壊れていたことを証明するために、現在あるものの故障診断が必要になります。
つまり故障の具体的な内容(どこがどのように壊れているのか)から、輸送中の問題なのか、それともそれ以前に壊れていたと考えられるのかなどがわかります。
ただこれも修理と同等の費用がかかります。
もちろんそれらは相手に請求できるとして、今回の損害額はどの程度なのでしょうか。少なくとも訴訟となると数万円程度の持ち出しは覚悟した方がよいので(相手が遠方の場合は特に)、そういったことを総合的に考えて決めなければなりません。
まあ、オークションを利用する以上はこういうリスクはつき物ですよ。
トラブル時の一定の負担は覚悟のうえで利用するものですから。。。
No.2
- 回答日時:
Yahoo!の見解では、商品説明に明示されていない瑕疵が有った場合のノークレーム・ノーリターンは無効です。
Yahoo!オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>ノークレーム・ノーリターンの謎
http://auction.yahoo.co.jp/legal/001/question/
| 説明にないシミやキズがあった商品に関しては「ノークレーム・ノーリターン」は無効です
動作しないという重要な事項は明記されていませんが、動作するのか?ってのは確認しとくべきでした。
内容証明郵便で返品と返金を請求、送料を折半にするあたりが落としどころかと。
裁判で持っていくと「行った」「言わない」「そんなつもりで言ってない」と、時間と労力を浪費する羽目になるかと。
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