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会社の車を親に売ることになりました。
会社は割賦で購入している為、支払は続けるのですが、親の役員報酬と相殺することになります。

割賦の契約者を会社から親に変更したいのですが、どういう手続きが
必要でしょうか?

社内で契約書を用意するだけで良いでしょうか?
また、その場合の契約書の雛形などはございませんでしょうか?

A 回答 (2件)

非常に大事な点を確認してください。



タイトルにあるように「リース車両」ですか?
それとも、本文中にあるように「割賦契約」ですか?

この二つは似ているようで、まったく違います。

法人の場合、リース契約していることが多いです。減価償却などの必要がなく、毎月のリース料を経費処理できますので。
そのかわり、車の所有者はリース会社であり、契約期間満了後も、自社のものにはなりません。

割賦契約であれば、自社が「購入」したものなので、売買できます。ただし、割賦の支払いが終了するまで、所有権はクレジット会社名義になっています。

リース車であれば、単に「又貸し」することになります。
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