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Y会社が設立されるときにX会社は出資をし、株式の10%所有しました。

Y会社の経営が悪化し、民事再生手続を申し立て、再生決定となるのだがこの時点で1000億の債務超過がある。

再生計画に従い第三者割当による新株発行の決議がなされ、A会社が新株引受金全額の払い込みをしたことにより、X社は株主の地位を失った。

この結果に不満を持ったX社は新株発行決議の取消を提起した。

X株主は、会社が破綻してしまったから、株主として責任をとるため、Aに本当は文句は言えないのが一般的なのに、Xの提起が勝ってしまった場合…どうなるのですか?

確かにXは株主の地位を回復出来るけど…会社の経営は…?みたいな感じなんですが

悩んでます・・・

出来れば具体的に回答あると、凄く助かります。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

民事再生中は、株主総会、取締役会で新株発行の決議をするではありません。


再生計画で決めます。確定すると確定判決と同様な効果がありますので、覆ることは考られません。

また、公開会社では発行すれば、原則として効力を止められない。 ライブドアの日本放送の新株発行が有名、 そのため発行前に仮処分を訴えた
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

全くの手付かず状態だったので、とても勉強になりました。

お礼日時:2008/10/03 12:37

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