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夫婦のどちらかのみが、個人民事再生はできますかあ・?
誰にも知られる事なく、できますか?
夫婦がそれぞれ同じ会社でカードを持っていた場合は、そのどちらかが、民事再生や破産をすることができるのであうか?裁判所の記録は何年まで保存されるのですか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>どちらかのみが個人民事再生可能?


どちらかがどちらかの借金の保証人になっていなければ可能だと思います。
(だんなさんが奥さんの保証人・もしくは逆)

>誰にも知られる事なく、できますか?
まったく、誰にもということは無理ですが(弁護士等)
近所、会社の人には言わない限りはわからないと思います。
(そういう関係は、官報に載るというのは聞いたことありますが普通の人は見てないかと。。)
戸籍にも載らないし・・

>夫婦がそれぞれ同じ会社でカードを持っていた場合は、そのどちらかが、民事再生や破産をすることができるのでしょうか?
家族カードでなければ大丈夫だと思いますが。。

>裁判所の記録は何年まで保存されるのですか?
裁判所の記録って結構な期間残ると思うのですが・・・
実際にローン会社、クレジット会社が使う情報センターの情報自体は
7年~10年残ります(条件によって残る期間が違うので)

かじっただけの知識なので、これを鵜呑みにしないで
実際にプロに相談したほうがいいかと・・。

ちなみに30分5000円です
自治体でやってる法律相談でもいいと思います

この回答への補足

お礼が遅れてすみません、アドバイスはすぐに読ませて」いただいたのですが。PCの調子がわるく入力できずおくれてしまいました。有難うございました

補足日時:2003/01/13 01:04
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>裁判所の記録は何年まで保存されるのですか?



破産事件や再生事件の記録の保存期間は5年間です。ただし,破産宣告決定の原本や破産債権表,再生債権者表等は,記録から分離され30年間保存されます。
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この回答へのお礼

有難うございました

お礼日時:2003/01/13 01:03

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