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現在 工場勤務で 単体製品を ホイストを利用して 移動
塗装 組み立ての作業をしております
ホイストの分類がわかなないのですが 動力で上下 南北 東南へ
動かすタイプで 工場内のレールの上を動くタイプです
製品単体重量は 50キロから 850キロです
私は 特に クレーン免許等は 取得しておりません
(関係ありませんが フォークリフトだけ 講習を受けています)

先日 工場見学にきた 他社の人に クレーン免許は?
と聞かれたのですが 今まで気にしていなかったので
必要なのかもわかりません
特別な免許か フォークリフトの様な特別講習が必要なのでしょうか
また 必要になる条件はどのようなものなのでしょうか

必要であれば 取得できるように 会社にお願いをしたいのですが
理由がきちんとしていないと 申請できません
また 玉掛等の資格も 必要なのでしょうか?

あと 取得は簡単でしょうか

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

クレーンは吊り上げ荷重(クレーンの能力のことであり、実際に吊り上げる荷重とは関係ありません)が0.5t以上5t未満の場合は「クレーン運転の業務に係る特別教育」の受講が必要です。

学科9時間、実技が4時間で大体2日間で行われます。一応修了試験がありますが、大体はその日のうちに合格するまで繰り返し教えて貰えるのが普通です。

吊る作業を行うのであれば、玉掛技能講習の受講も必要です。こちらはクレーンの免許または特別教育修了が無い場合は、学科が12時間、実技が7時間で、大抵3日間で行われます。こちらも修了試験がありますが、その日のうちに合格するまで繰り返し教えて貰えるのが普通です。

会社が「理由がきちんとしていないと申請できない」は、意味がよくわかりませんが、業務でクレーンの操作が必要なのに「免許を自分で取って来い」という扱いは、会社が労働安全衛生法違反に問われます。周りに代わりの免許所持者は居ないのか、自分で操作する必然性があるのか、などを確認した上で、きちんと会社に申請しましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます
ご回答の中で このようなポイントがあるということが理解できました
現在使用している一番大きいクレーンに記載してある数字は2・5t
となっております
(たぶんそれが能力と思うのですが そんなことも知らずに使用しています)

改めて自分質問を読むと 文章中言葉不足がわかりました
会社の・・・理由がきちんとしていないと
については 元々 「いいわ いいわ」で 現場が回っており
そこまで 会社も認識していないと思います
その背景に 主力のユーザー向けの製造工程3ラインは 大きくても
0.5tの上下だけのホイストで済んでますその為
私のラインは 主力のラインとみられておらず あまり投資されていません
また 直属の上司は 「いらんやろ」と あまり 面倒なことを自分から行うことのない上司の為
労働安全衛生法等は 考えていません
また 仕事上 自分で操作する必然性があります

補足日時:2008/10/05 23:24
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