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宜しくお願いいたします

息子が、あるフランチャイズの本部と契約をして、3年前に商売を始めました。

その際、本部との契約書で、私が了解して連帯保証人になりました。

たまたま、そのときの連帯保証人の署名捺印に息子の自署と、息子の印鑑(認印)でしていました。その後、予定通り行かなくて、本部と解約をすることになりました。


息子のほうでは、自分で、債務を支払いをする事は出来ない状態で、自己破産の申し立てを予定しています。

その場合に、当然、連帯保証人になっている私のほうに、請求が来ると思いますが、私の署名捺印ではない状態ですので、「私の署名、捺印ではない」ことを主張して、連帯責任を逃れることはできるのでしょうか。

近々に、弁護士さんに相談をしてみる予定では有りますが、そのあたりのことに付きまして、どなた判断が付くかたがいらしゃれば、アドバイスをいただければと思います。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

うまくやれば、多分できます。


最期まで「俺は、知らなかった。連帯保証人欄に息子が勝手に
署名・なつ印した。」と言い張ればいいだけです。
これで、相談者さんは救われます。

後は、知~らないっと!(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

弁護士に相談した結果ですが、あくまでも、署名、捺印をしていないのであれば、
「連帯保証人になることを承託していない」ということを主張すれば、
責任は回避できるとの事です。

万が一、息子を告発したとしても、断定ではありませんが、親子だと
いうことで、起訴はされない可能性が”大きいでしょう”との事です。

お手数をおかけしまして、大いに参考になりました。

お礼日時:2008/10/14 05:56

連帯保証人を書面で作成しなければいけないと言う規定はありません。

あとで同意しなかった、言われないために書面を作成します。

契約書の署名に同席していたら完全に有郊です。取り消すことはできません。

たとえば、目の見えない人や怪我で字の書けない人もいます。
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他の方とほとんど同意ですが、そもそも連帯保証人を承諾しているのに、あえて別人に署名させている点に疑問を感じます。



最初から息子が破産した場合に連帯保証人をのがれる目的で署名を息子にさせた可能性が高いという考えもでてくると思います。

そうなった場合は息子と共謀による詐欺等になるかと思います。
保証人になっているのに、責任だけは逃れようとしている無責任さに正直あきれます。
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>その際、本部との契約書で、私が了解して連帯保証人になりました。



この時点で、既に質問者さまは連帯保証人契約を締結しています。
息子さんは、質問者さまの代理で署名・捺印をしたに過ぎません。

>、「私の署名、捺印ではない」ことを主張して、連帯責任を逃れることはできるのでしょうか。

皆さんの回答にあるように、非常識な事は不可能ですね。
質問者さまは、立派な連帯保証人です。
それも保証人と異なり、債務者と同じ義務を負う連帯保証人です。
弁護士に相談云々とありますが、同じ回答ですよ。

もし、息子さんの債務を無視したい!・連帯保証人になりたくない!場合は、息子に対して「詐欺・有印私文書偽造」で警察に告発して下さい。
そうすれば、親子間でも刑事事件として処理可能です。
当然、連帯保証人契約は無効になる可能性が高いですから、借金返済義務は無くなるでしよう。

息子を犯罪者とするか、親子で債務を弁済するか、親子で自己破産するかは、質問者さまの判断です。
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無責任な質問に怒りすら込み上げてきます。



貴方が了解して連帯保証人になったのでしょう?
だったら潔く債務を負うべき。

詳しい内容は分かりませんが、フランチャイズの本部と
契約を交わし、それなりのステージは用意された筈。
上手くいかなかったから、契約時にさかのぼり白紙に
白紙に戻すなんて『犯罪者』と同じだよ!

ましてや、息子(身内)に署名捺印させたのは貴方。
フランチャイズの本部の人間からすれば、偽造書類を掴ませ
られたということでしょ?
弁護士に相談したいのはコッチの人たちでしょ!!
弁護士に相談する費用があるなら少しでも負債に充てるべき!
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了承してたんでしょ?


だったら諦めて連帯保証の責任を全うしたら如何ですか?

ちなみに私文書偽造。
息子さんに罪を被せるつもりなら、犯罪に伴う賠償は自己破産しても免責されませんからね。
自己破産と免責は別物だという事を理解してますか?
自己破産しても借金はそのまま残って、支払義務が残る例もあるんですからね。

しかし、親子で最低ですね。
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>その場合に、当然、連帯保証人になっている私のほうに、請求が来ると思いますが、私の署名捺印ではない状態ですので、「私の署名、捺印ではない」ことを主張して、連帯責任を逃れることはできるのでしょうか。



逃れるのは可能ですが、その場合、息子さんは
・詐欺
・有印私文書偽造、同行使
などで刑事告訴される可能性があります。

息子さんを「犯罪者」にしたくないなら、署名捺印の件については口を噤む事です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/10/14 05:59

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