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カナダの市民権を取った日本人です。日本が重国籍を認めていないのを承知で日本のパスポートを更新したいのですが、市民であるため、移民証などカナダでの在住資格を示す書類がありません。以前住民票があった日本の家は親が老人施設に入った時に消滅しています。一時帰国者として申請が可能でしょうか。どのような方法で申請するのがよいか、どなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

あなたが成年であればカナダ国籍を取得後、2年以内であれば日本国の国籍を放棄しない限り、日本国籍も有効です。

未成年であれば22歳に達するまで有効です。

カナダ国籍を取得後、2年を経過していれば戸籍は見かけ上残っていますが、手続きの遅滞で残っているように見えるだけで、実際には無効です。有効な使い方(例えば戸籍謄本を得るなど)をすれば、そのときにはバレなくても、バレた時点で過去に遡って追求されますので、各種違法行為が追求されることになります。

また、知っていたか、知らなかったか、つまり故意かそうでないかは裁判になったときに判決に大きな影響を与えます。

以下は上記の前提を理解したうえでお読みください。

>市民であるため、移民証などカナダでの在住資格を示す書類がありません。

この状態では在カナダ日本領事館での旅券の発給はできません。

>以前住民票があった日本の家は親が老人施設に入った時に消滅しています。

住民票にその住所を残しているかどうか、以前という表現をされているので、既に「海外に転出」という記録が為されていると思いますので、日本に転入してください。

>一時帰国者として申請が可能でしょうか。

手法としての可能性であれば可能です。モラル、法の観点では可能云々ではなく違反・違法行為のオンパレードでしょう。
1.カナダ国民が有効でない日本国旅券を行使して日本に入国
2.既に有効でない戸籍の謄本・抄本を取得
3.既に日本人でない者が、住民票の異動
3.外国人が日本人の戸籍謄本・抄本(と思われる物)を使い、旅券を取得
という具合に違反、脱法行為の連続ですから相当に覚悟しておいてください。

>どのような方法で申請するのがよいか、どなたか教えていただけますでしょうか。よろしくお願いします。

日本に住む日本人(=住民票がある、戸籍がある)は、通常の手法で旅券を入手します。パスポートセンタの案内を見てみると良いでしょう。
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初めまして。


私はカナダではなく、アメリカ在住で今までにアメリカで日本の
パスポートを2回更新しました。

アメリカとカナダとで「日本の法律」が違うとは思えないので
参考までに。。。

日本のパスポートが失効していなく、現在も有効な場合は
写真2枚、現在所持しているパスポート、現住所を確認できるもの
(運転免許証やチェックブックでOK)で更新出来ます。
在住資格は問われません。ただし、その国に移民している人は
移民証を提示することが必要です。
*また、未成年者で二重国籍を認められている年令の人はその国の
パスポートか出生証明を提示。

最後の*の項目はあなたが未成年でなければ「あてはまらい」です。
つまり提示の必要がないと判断出来るわけです。

パスポートが有効な期間は「在留届」を管轄の日本領事館に
提出すれば「戸籍抄本」不要です。この在留届はパスポートの
更新手続きの時に同時に提出可能です。

国のよって多少のローカルルールがあるかもしれませんので
他の方の仰る通り、管轄の領事館のホームページで調べて
みてくださいね。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
領事館に問い合わせたところ、更新するには長期滞在者の場合、PRカードという移民カードが必要だということでした。ホームページで見ると提示の協力をという柔らかな言い方ですが、見せないと手続きはしてくれないようです。

お礼日時:2008/10/08 14:01

ここで相談なされるより、カナダ領事に相談なさることをお勧めします。


http://www.ca.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/Ryoji …

普通の在日日本人がパスポートを更新するのと同じだと思います。
必要なのは、戸籍抄本、写真、今持っているパスポート、かかる現金、と、申込書。

戸籍抄本は本籍がある役所にパスポートの更新目的と書いて、戸籍謄本の筆頭者名を書き、抄本の必要な人の名前を書いて、現金千円または日本の切手(手数料と送料)を入れれば送ってくれるはずです。本籍のある役所のホームページなどに載っていると思います。

カナダのパスポートについて領事館で聞かれることは無いと思います。
あなたから、言う必要も無いです。もし、聞かれたとしても問題無いと思います。

日本に帰国するときなど、カナダと日本の両方の出入国時に日本のパスポートだけ見せることで問題にはならないと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
領事館に問い合わせたところ、PRカードの提示が必要とのことでした。
もう少し調べてみます。

お礼日時:2008/10/08 14:06

あなたの場合は既にPR Cardを持っていない筈ですから、カナダ国内の領事部では更新できません。

また日本での更新も少なくとも日本のパスポートで入国しなければ更新できないと思います。そして日本のパスポートで入国したならば、日本のパスポートで出国しなければ辻褄が合わなくなります。カナダ行きの片道航空券だけで搭乗手続きが出来るかどうかは私にはわかりません。パスポートについての詳細は以下のリンクで調べてください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
おっしゃるとおりのようです。航空会社はチェックインの際に片道でも迷惑はかけないという内容の書類にサインをすれば大丈夫のようです。

お礼日時:2008/10/08 14:08

No.1さんと重複する回答になりますが、手続き面についてだけだと、現地領事館等で更新できますよ。

一度お住まいの領事館へ問い合わせてみてください。

でも、あえて、一時帰国者として申請されたいのでしょうか。

住民票ですが、住民票を抜いた後でも五年間は保管されています。
なので、親御さんが老人施設に入られてから現在で五年以内なら、親御さんの名前でkinsenkaさんの代理として申請することができます。
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この回答へのお礼

ご親切なお返事ありがとうございます。友人から在住資格をしめす移民証がないと領事館ではできないと言われたので、無理かと思っていました。電話して尋ねてみます。
住民票が5年間保管ということ知りませんでした。ただ親がもうそのようなことが出来る状態ではなく、また私には兄弟がいないので、帰国した際に自分でということになりますね。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/06 13:47

成人していらっしゃいますね。


旅券法違反です。あなたは、日本国籍を保持してはならないはずですよね。戸籍も抹消のはず。百も承知で書き込みされていますね。何かあったとき日本政府は邦人としてのあなたの保護を出来なくなりますよ。戸籍はそのままにパスポートの更新を今回は諦めたほうが今後の為だと思います。静かにそっと、日本国籍、戸籍を温存されたらどうですか?もし、更新されるのであれば、そのまま大使館ならびに領事館で日本人として10年の更新を受けてください。

 何かごとがあったとき、二重国籍のあなたを、政府が保護するには日本国籍が必要です。同じくカナダ政府も。第三国で何かあった時の為です。このままそっとしておいたほうが、身のためです。
 ペルーの「フジモリ元大統領の身柄の保護」お忘れになりましたか?
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。状況は充分承知しております。またこのようなお返事があるだろうことも予想しておりました。市民権を取得した背景には、国外での仕事が多いカナダ人の夫や子供たちと同じパスポートで国外で暮らせるようにという便宜上の理由もあります。ただ現在今後の結婚生活の存続に不安があるため、日本国籍を棄てられずにおります。悪しからず。

お礼日時:2008/10/06 14:45

単に手続き面だけでいえば、まだ現在のパスポートが切れていなければ、現地領事館等で更新はできるとおもいます。



現在パスポートなので、ICに記録される情報は、前のパスポートの内容が変わっていないとして(本籍地など)記載されます。

申請書は現地にありますが、写真はIC旅券作成機が設置されていない在外公館では2枚必要になるようです。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5 …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。移民証がないと更新はできないという話をきいたため、日本に帰った際に更新をと思っておりました。たずねてみます。

お礼日時:2008/10/06 14:54

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