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個人事業主 不動産事務所の場合 続き

役に立った:3件
  • 質問者:intrayh
  • 投稿日時:2008/10/05 15:30
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生計を一にする親族からの収入は事業所得などの収入にはなりません。


というのを知りました。

親が家賃収入を得て、その一部を息子の私に管理費として支払う
のはダメみたいですね??

私は親とは違う場所に住んでおり、親の扶養からも外れているのですが
やはり無理なのでしょうか?

ちなみにこのような場合の対処法などがあれば教えていただきたいです。

よろしくお願いします

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回答(1件)

  • 参考になった:0件
  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2008/10/05 16:26

ご質問の意図がよく分かりません。
もう少し他人に分かるような文を書いてください。
ともかく、

>その一部を息子の私に管理費として支払う…

何を管理するのですか。
赤の他人でも雇わなければならないほど仕事があって、他人の代わりに「生計を一」としない親族を従業員として雇うなら、ふつうに経費となります。

しかし、ご質問文を読む限りにおいては、仕事をしている実態はなさそうですので、やはり経費にはならないでしょう。

>親が家賃収入を得て…

どのくらいの賃貸物件をお持ちなのですか。
少なくとも事業的規模、すなわち 5室 10棟以上の不動産を賃貸しているのでなければ、他人を雇う必要性はないものと考えられます。

>親の扶養からも外れているのですが…

これは関係ありません。

>私は親とは違う場所に住んでおり…

親から子へも、子から親へも仕送りなどが一切なく、経済的に相互に独立しているなら、「生計を一」にする親族には当たりません。

しかし、親の金を当てにしているからには、税法上の控除対象扶養者ではなくても、実態は扶養家族であり、「生計が一」と判断されるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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