No.1
- 回答日時:
親権とは未成年の子に対して、子の教育監護を行う権利、義務、子の居所指定権、子に対する懲戒権、子の職業許可権、子の財産管理権などを有するとされています(民法第820条以下)。
これに対して、離婚の際、子の「監護」をすべき者、その他監護に必要な事項を定めることになっています(同766条)。 これは、本来は親権の大変重要な要素ですが、特に監護権として幼少の子の保護、監護の観点から必要とされたものです。
離婚の条件として、親権を主張して譲らない場合に、離婚と同時に監護権を定めるものとして、親権を一方に、他方が監護権を持つという定めが可能になっています。
できるだけ監護しているものが親権者であるほうが望ましいですが、別に固定しているものでもありません。
大学への入学は義務ではありませんが、その年齢になって、協議すればいいでしょう。
そのほか下記URLを参照願います。
参考URL:http://www.rikon.to/contents2-1.htm
早速ありがとうございました。夫側は、養育費を払わなくていいなら、子供も親権も全部渡すということでした。家も株も預貯金も全部夫側の名義なので、義妹は自分の生活で精一杯。子供は高校二年で、大学まである私立の高校。私は裁判するなり、弁護士さんに相談するなりした方がよいと思うのですが、義妹本人に、争う気力も知識もありません。こういう事は、気力と知識が無ければ勝負にならないですね。
No.2
- 回答日時:
親権、監護権は、#1でshoyosiさんのおっしゃっている通りで、
現実に子を引き取って子の日常監護をするのが監護権です。
daichanmamaさんの義妹の方の場合、妻が親権者で、夫が監護権ということですが、
子どもは夫が引き取るのでしょうか?
その場合は、子の日常費用は夫が直接負担するわけですから、夫から妻への
養育費の支払いということはありえないわけですよね。
しかし#1の補足を拝見すると、子どもは妻側が養育するようですね。
現実に養育する方に養育費用がかかる為に養育費の請求権があるわけです。
(これは、子ども自身の権利というように理解されています。)
夫は、養育費を支払わないためであれば、どんな権利でも渡すということを
言っているようですが、単に名目をどうしようと関係ありません。
要は、子どもを奥さんが養育するのであれば、夫に養育費の支払義務が生じます。
その場合、奥さんが親権者または監護権者です。
養育費を支払いたくなければ、夫自身が子を引き取って養育する以外に
方法はありません。
その通りでした。今日になって「やはり自分が引き取る」と言ってきたそうです。後は子供本人が義妹の方に行きたいと言ったときどうするかですが…
離婚届に判を押してしまってからでは色々難しくなりますよね。
明日中に押させられそうです。
明日までオープンにしておきますので、また何かアドバイスのある方はよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
離婚による一番の被害者は子どもです。
その子どもが、せめてもの救いとして、どちらの親に育てられる方が
より幸せなのだろうか?
多くの場合、男は勤めのために子どもと接する時間が限られます。
高校2年ともなれば、それほど接する時間が多くなくても良いケースも
あるでしょうし、夫の親が日常の面倒を見てやれる場合もあるでしょう。
また、お母さんの方にいった場合、養育費を貰ったとしても普通
それほど多くない金額の養育費です。経済的には恵まれません。
しかし、子どもの成育には母親の愛情が大切…
いろいろ検討の余地があります。
せかされて結論を出すべきではないでしょう。
客観的に見て、どちらがふさわしいか家庭状況によって違いますが、
調停などでは、それを一緒に考えてくれます。
離婚届には、未成年者の親権者をどちらにするか決める必要があります。
後で、変更する道もありますが、大変です。
親の都合ではなく、一番の被害者である子どもの幸せを第一に考えるように
言ってあげてください。
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