訴訟 準備書面
三○信販を相手に簡裁で過払い請求訴訟を起こしました。
取引期間は9年間(間に完済があり、3ヶ月後に再度借入)で完済後、
契約も解約しました。
過払い金70万程で悪意の受益者であるから年5%の利息込みで支払えとの要求を出しました。
第1回口頭弁論は相手方は欠席し、否認と棄却を求めるとの答弁書を提出し後日準備書面を提出する
との事でしたので2回目の口頭弁論期日を決めてその日は終わったのですが、
最近三○信販から準備書面が届きました。相手の主張は、
(1)取引期間中3ヶ月の中断期間があるので、取引は2つにわけて計算する。それに係る過払いは存在する。
(2)取引の都度17条及び18条の書面は交付し、取引開始期間中は原告は異議の申し立ても無いことから
貸金業法43条のみなし弁済が摘要される取引であると認識して疑わず、原告と取引を行ってきたのである。
悪意の受益者であるか否かを判断する場合、貸金業法43条所定のみなし弁済の成否とは別途に判断されるべきなのである。
貸金業法43条の要件を満たした取引であるとの認識のもと、それを満たすべく行動してきた。
当時、被告にその認識があったと判断することができるので、被告は悪意の受益者では無いと言える。
後は(1)に係る過払いをOO日までに支払う和解を希望していました。
このような場合、請求元本9割なのでそのまま和解に応じた方が良いのでしょうか
自分としては(1)の分断については判例からも継続的取引だと思うのですが
継続取引に関する反論及び悪意の受益者であるとの準備書面を提出したし
元本+利息5%まで要求を貫くかどうか迷ってしまいました。
このような場合どのような対応がよろしいかアドバイス願います。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー10pt
訴訟までしているのでしたらもっと詳しく調べるべきです。
一連取引と言う言葉はご存知ですか?争点はまずそこにあります。
一連一体を主張してください!よっぽどのことが無い限り認められます。業者側の主張は分断取引で、片方に対しての和解案です。訴訟までしてその和解案に応じるのはどうかしてますよ。ましてや9割じゃ訴訟起こした意味がまるでありません。
みなし弁済に関してですが、現在は認められないとの判例が出てます。判例を調べ熟読して引用してください。
何のために本人請求したか思い出してください。満額取り戻せないなら専門家依頼の方がいいですよ。
>貸金業法43条の要件を満たした取引であるとの認識のもと、それを満たすべく行動してきた。
みなし弁済を満たしているならば、「期限の利益の喪失」条項はどのように説明するのか。
債務者が任意で支払ったみなし弁済の利息を含めた約定利息を支払わない限り期限の利益を喪失し
債権者が残元本の一括返済を求めることが矛盾している、のは明らかで悪意の受益者であることは間違いないでしょう。
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