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学生時代に校費で海外に2年間留学しました。20歳になったとき、親が国民年金を支払いに窓口まで行ってくれたのですが、留学期間は免除になると言われ、支払うことができませんでした。

最近年金特別便が来たので、社会保険事務局に行きました。2つあった年金手帳が一つにまとめれました。それはよかったのですが、留学期間免除の件については、申請していなければ、免除にならないとのことでした。また、すでに2年を経過しているので、さかのぼっては申請できないと言われました。

親に話したら、騙されたみたいだと憤慨していました。ちゃんとお金も用意して、役所へ行ったのに、留学する人は、免除なので、支払う必要はないと言って、お金を受け取ってくれなかったそうです。その際、免除になるためには、申請がいるという説明はありませんでした。

そのことを、社会保険事務所の人に伝えると、「係の物が申請書が必要だと言った、言わない」と言う件については、今から調べようがないから、やはり、申請書を提出していないと、だめですね。と言われました。

こうした場合は、泣き寝入りをするしかないのでしょうか。

A 回答 (8件)

当時の窓口おたずねしたのは、社保ならば、住民票の移動してるかどうかの確認ができず、海外転出したものとして、(任意加入)加入手続きしないと払えないと言ったのかなと思ったのです。



いつ頃の話だったのかにより以下のように考えられます。

ただ、H11年以前の学生免除(12年からは学生納付特例制度に変わっている)の時期であれば、世帯主である親の収入が700から800マン円以上くらいならば、申請されても通りませんでした。
結果払うしかないので、子供が学生でも高所得者は払っておられました。免除に通った場合は3分の1が年金額に反映されました。

また、学生納付特例の場合は年金額には反映されず、期間のみですので、以降納付されて受給資格ある場合、納付要件上も問題ない方であるならば、申請のあるなしでの影響はありません。
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この回答へのお礼

時期は、H11年以前なので、学生免除なのですね。ということは、やはり申請していなければ、対象外なのですね。
ご回答頂きありがとうございました。おかげさまで、制度について、はっきりとわかりました。

お礼日時:2008/10/09 14:47

#6です。


回答お礼をよく読まず先走りました。既に回答が出ていますし、住民票転出がないということなので、#6回答は無視してください。ご迷惑をおかけします。
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この回答へのお礼

了解致しました。
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/10/09 14:44

免除ではなく、留学中つまり海外滞在中は国民年金は強制加入ではありません、ということです。

強制加入ではないので免除申請が必要不要も何も、免除申請自体が不可能です。

海外滞在中はカラ期間として、老齢年金の受給可能最低加入期間に加算できます。ただし金額には加算されません。

それにしても日本国籍であるならば任意加入はできるはずなんですけどね。20歳のときの窓口の係員が一言「任意加入にしますか?」と言ってくれればよかったのにとは思います。ひょっとして在日の外国籍の方ですか?外国籍であると海外滞在中の任意加入は不可能になります。

参考URL:http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/hoken/
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No4で回答したものです。


全文取り消しします。
参考した書物を見直したところ解釈相違がありました。確認もせず不確かな情報を記載しすみませんでした。
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この回答へのお礼

ご訂正頂きありがとうございました。今回の件で、たとえ免除であっても、申請しなければいけないという点が勉強になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/08 15:21

61年4月以降に20歳になられたのはわかりました。

そうすると学生が強制加入になった平成3年3月31日以前に20歳になられたかどうかです。この間は適用除外かつ任意加入もできませんでした。「いいえ」なら皆さんの回答通りです。「はい」ならくどいようですが市役所のいうとおりです。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/10/08 15:20

当時の窓口、どこに行かれたんでしょうか?


市町村?社保?
説明不足?

(1)留学中は住民票を転出されてたんでしょうか?
転出されていれば、国民年金は任意加入となり、加入手続きをしないと払えません。
(この場合なら、任意加入されたら払えますよとの説明が必要、免除ではない)

(2)また、転出などせず(一般的にはこちらが多い)留学したときは、通常とおりの学生免除または学生納付特例の申請が必要だった。
ただし、学籍がどうなっていたか・・日本の学校に籍があれば申請できるが、海外の学籍ならばできなかったはず(学生扱いとはならず、一般の免除申請となるが、世帯主の父親の所得がオーバーすることが多く免除にはなりにくい)。
いずれにしても手続きもせず(すすめず)、免除扱いとはならない。

蛇足ながら、手続きせずに免除になる(届は必要だが後から出しても遡及される)のは、生活保護受けてる場合、障害基礎年金をもらってる場合のみです。

おそらく、(1)と判断されたのではないでしょうか?
どちらにせよ、免除については申請主義をとっており、当時申請されてないなら遡及は無理というのは仕方ないとは思います。
また、いつごろの話でしょうか?
(2)に該当する場合でも学生扱いとならない場合もあり、必ずしも該当したかどうかの問題もあります。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございました。
1)住民票は転出していませんでした。
2)留学中は、日本の学校に籍がありました。

制度的に今から申請できないのは無理というのは、わかりますが、私にとって不思議なのは、当時なぜ窓口(市町村)で、「留学中は免除されるので、支払う必要はないですので、留学が終了してから、また支払いに来て下さい」と説明し、「ただし、免除されるには申請が必要です」という説明はせず、窓口まで支払いに行った私の親を帰してしまったことです。

お礼日時:2008/10/08 11:08

20歳になったのはいつですか。

法律改正が何度もあります。もし61年3月以前ならば適用除外です。任意加入もできない時代でした。市役所の対応は正しいことになります。
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この回答へのお礼

20歳になったのは、61年以降です。
ご回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2008/10/08 11:02

留学中は免除にはなりません、学生納付特例の対象にもなりません、


なぜなら、強制加入ではなく、任意加入期間になるからです。
留学といっても、実質は旅行と同じような短期留学は除きます。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
社会保険事務局の方は、「留学中には免除になりますが、申請を出していなければ免除になりません」と言っていたんですが。

お礼日時:2008/10/08 00:48

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