アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

保険請求の初心者です。診療点数の『追補』に「P994右段2行目:オ 死後の処置に係る費用」を“削除”するようにと載っていました。私の勤める病院では「2,100円」徴収しています。本来は、徴収できないのでしょうか?

A 回答 (1件)

死亡後保険診療は行えません。

死亡診断書、死後の処置とも自費によるものです。よって設定徴収は自由です。が、訪問看護に連続して行われるものについては、実費程度になるようにとの通達が出ています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

hyper_dynamicさん、お忙しい中、早速の回答を有難うございました<(_ _)>。診療点数表の『実費徴収が認められるもの』という項目のなかに在る、“オ 死後の処置に係る費用”という項目を「削除する」という追補だったので、「エッ!」と驚いたのですが、今まで通りでよいのですね(^^ゞ。

お礼日時:2008/10/09 19:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!