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 外壁の塗装を行っていますが、入居者から「南側ベランダに置いてあ

る洗濯機が動かないと」、業者の方に電話があり。

 足場があるため、玄関を入らずにベランダに業者が入れたため、入居

者が立会いを行わず洗濯機を動したそうです。

 入居者から、勝手に動かして不法侵入されたため、ベランダの手すり

及び外壁を塗装させないと、大家である、私に電話がありました

 これって、入居者の塗装させないは法律上できるのでしょうか?

業者が謝りに行っても、対応しない態度です。

 どうしたら、工事が進むのでしょうか?

A 回答 (3件)

>入居者の塗装させないは法律上できるのでしょうか?



できないです。
どしどし工事は進めていいと思います。(厳密に云うと「妨害禁止仮処分」などが考えられますが)
塗装ならば、「ペンキ塗り立て注意」などで、終了を告げます。
また「大家です、」と云うことであれば、その者を契約解除して引っ越してもらう手続きをしてはどうですか。
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問1 外壁工事を拒むことはできませんが、強行にベランダに入って工事することは不法侵入で訴えられますか?



答 刑法130条の住居侵入等罪は,「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった」行為を処罰します。
 外壁工事が建物の保存のために必要な工事といえる場合,賃借人の意思に反して工事を行うことができます。
 そして,外壁工事においてベランダに入らざるを得ない以上,ベランダに入ることを要求できます。
 よって,外壁工事のためにベランダに入ることには「正当な理由」があり,住居侵入罪は成立しません。

 ただし,民事上は,現に賃借人がベランダに入ることを拒絶しているのに強引に入ることまでは,できないと考えられます。
 外壁の保存は賃貸人が賃借人に対し,工事に対する忍容を請求する債権ですが,あくまで賃借人が自主的に忍容をしなければなりません。
 すなわち,賃借人が拒絶する場合には,民事訴訟によって,外壁工事が保存のために必要であることを証明の上権利確認判決を取ったうえ,民亊執行法172条に基づき間接強制を行うことによらねばなりません。
 ベランダに無理に入って工事を強行することは,自力で強制執行することであり,法律が許容していないと考えます。

 ただし,以上のことはあくまで理屈であって,賃借人が不在のときにベランダに入って工事を行えば,本件工事の目的は達成されます。
 その後,賃借人が「不法侵入で訴える」とか「家賃を支払わない」とか騒いでも,今度は逆に賃借人がそれらの言い分が正当であることを証明しなければならないのです。


問2 何度も業者が行くと、玄関先で門前払いで、「警察呼ぶぞ」といわれますが、それで警察が来て捕まることあるんでしょうか?

答 ないでしょうね。
 業者は,賃貸借契約上必要な行為をしようとしているに過ぎず,なんら違法な行為をしていないので,警察が介入する余地が有りません。 
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 民法606条2項は,賃貸物の修繕等について,「賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。

」と規定しています。

 本件外壁の塗装が,賃貸物件の保存に必要なものであれば,賃借人はこれを拒否することはできません。

 「不法侵入」の点はひたすらおわびするしかないですね。

 あと,「南側ベランダに置いてある洗濯機が動かない」とは,洗濯機が故障したということですか?
  洗濯機の弁償等を言ってくるようであれば,本当に洗濯機が故障して動かなくなっているのか確認の上,対応する必要があります。

この回答への補足

 回答ありがとうございます。17891917さん。
外壁工事を拒むことはできませんが、強行にベランダに入って工事することは不法侵入で訴えられますか?
 何度も業者が行くと、「玄関先で門前払いで、警察呼ぶぞ」といわれますが、それで警察が来て捕まることあるんでしょうか?
 洗濯機は故障してませんでした。

補足日時:2008/10/13 07:49
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