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日給月給についての質問はたくさんあったのですが、
わたしが働いてる会社の就業規則だとどうなると思うか教えてください。

給与規定では
「部長/課長および勤続1年以上の者の基本給は月給制、
 勤続1年未満の者は日給月給制、臨時日雇は日給制を原則とする」
「(基本給の減額支給欄)日給月給者/日給者 欠勤の場合、
 1日につき基本給換算日額の全額、
 遅刻早退、私用外出の場合、
 15分につき基本給換算日額の1/32
 
 月給者 病気で4日以上欠勤した場合は3日目までは支給するが、
 以降は社会保険制度により支給を受ける」

とあります。

わたしは勤続1年未満なのですが、
先日、1年の有給を使い果たしてしまい、欠勤が生じることになります。
1年未満なので当然、休んだ分控除されるのは理解しているんですが、
この規定だと、1年以上になれば、
欠勤が発生してもお給料は月給の満額もらえると思っていいんでしょうか?

こどもがまだ小さく、今後も有給が不足するとなると不安です。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その通りと解釈できます。

念のため会社に確認してください。
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