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個人情報保護法でいう保有個人データとは具体的にどのようなものですか?

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  • 質問者:ngtt3119
  • 投稿日時:2008/10/14 15:21
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こんにちは。
保有個人データとは「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」とありますが、この文言を具体的にイメージすることができません。
例えばどのような業種の会社がどのような場合に誰から個人データの開示の請求を受けたり、内容訂正の請求を受けるのでしょうか?
具体例を示していただきたくよろしくお願いします。

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No.3ベストアンサー20pt

○誰が何の目的で

誰が、については明らかで、本人です。言い換えれば、本人以外で個人情報保護法に基づく開示請求を行なうことはできません。

「A企業の営業部のBさんがC企業の製造部のDさんに取引にかかわる書類を送るため宅配業者にBさん自身とDさんの個人情報を与えたとします。この宅配業者に誰が何の目的でBさんとDさんの個人情報の開示を求めたり内容の訂正、追加又は削除を求めたりするのでしょうか」という設問に沿えば、開示を求めたりできるのは、BさんやDさんです。

何の目的で、という点については、法律上特に定めはありませんので、どのような目的でも構いません。上記の宅配業者の場合は、開示請求をするようなことはあまりないかもしれませんが(どのような情報を持っているかは分かる)、次のような場合を想定してください。質問者さんが、心当たりもないのにある不動産会社からいきなり何通もマンションに関するDMが届くようになったとします。質問者さんとしてはいぶかしく思ってまずその不動産会社に、いったい自分に関してどのような個人情報があるのか確認したいと思えば、個人情報保護法に基づく開示請求ができます。もしそこで、質問者さんについて、誤った情報(例えば、家を探しているという理由でDM送付の依頼があった、など)が登録されている場合は、その情報を訂正するように要求することもできますし、まずそもそも違法に取得されたのだということで(名簿の売買等)削除することを求めることもできます。

そういったケースが想定されているわけです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変良く分かりました。

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えーと、具体的にどの辺がわからないのでしょう。

個人情報保護法では、個人情報を事業者に提供した人はだれでも、またいつでも、個人データの開示の請求を受けたり、内容訂正の請求を受けることができると規定してあります。(25条など)

ただ、そういった請求を受けた会社が、単にそのデータを預かって仕事をしている(例えば宅配便の会社などにある配送元・配送先のデータなど)場合は、自分が保有しているデータではありますが、他人の(依頼主の)データなので、たとえ個人情報の開示などを請求されても、開示をする権限がありません。

そういう場合には開示に応じる必要はない(というか、ちゃんとそういった権限を持っている会社に対して開示請求などをする必要がある)、ということを意味するために、「個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データ」という定義をしているのです。

そして、「どのような業種の会社がどのような場合に誰から個人データの開示の請求を受けたり、内容訂正の請求を受けるのでしょうか?」という質問に対しては、そのような業種の会社であっても、個人情報保護法に定める個人情報を一定数以上(5000以上)保有していれば、その個人情報の提供元である個人から開示の請求などを受ける、というのが答えになります。

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この回答への補足

どうもありがとうございます。

>えーと、具体的にどの辺がわからないのでしょう

例えば宅配便の会社などにある配送元・配送先の個人情報の開示などを請求される場合とは(犯罪捜査以外の)どんな場合でしょうか?(私が田舎の実家にお歳暮を贈るために、宅配業者に私と父親の個人情報を与えたとします。この宅配業者に誰が何の目的で私と私の父親の個人情報の開示を求めたり内容の訂正、追加又は削除を求めたりするのでしょうか?或いは、A企業の営業部のBさんがC企業の製造部のDさんに取引にかかわる書類を送るため宅配業者にBさん自身とDさんの個人情報を与えたとします。この宅配業者に誰が何の目的でBさんとDさんの個人情報の開示を求めたり内容の訂正、追加又は削除を求めたりするのでしょうか?(実際には権限がないため宅配業者はそれらの要求に応じる必要はない、と言う事実を要求者は知らなかったと仮定して)

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:DESTROY11
  • 回答日時:2008/10/14 16:24

個人情報とは、その個人が特定可能な情報をいいます。
氏名、住所、電話番号、年齢等がそれですね。

となると、個人情報取扱事業者とは、こういう情報をもっている事業者のことで、早い話「名簿」を持っている事業者です。
銀行、カード会社から、プロバイダやレンタルビデオ会員などもそうでしょう。

OkWaveでは「特定可能な」情報がないので、個人情報取扱事業者には当たらないと思います。

犯罪捜査等の理由で、警察や裁判所が銀行やカード会社に情報要求を行うことなどはあるかと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど犯罪捜査のために警察等が個人情報の開示を求める例はわかりやすいですね。ただ、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去については依然として具体例のイメージがわきません。
例えば、私が数年前に銀行に口座を開設した/レンタルビデオ店で会員登録をした、とします。その時は自分の氏名、住所、生年月日等の個人情報を銀行等に当然与えています。数年後、私は銀行やレンタルショップが私の氏名等の個人情報を正しく管理しているか(私の氏名をパソコンに誤って入力したりはしていないか)をチェックするために、わざわざ手数料を支払って私の個人情報の開示請求をしたりはしません。何故なら、銀行等が誤って管理していようがしていまいが私には興味ない(私の利害にはからまない)からです。又、万一私の氏名の漢字や住所の番地が誤って管理されていることが(たまたまカウンターのパソコンを見て)知ってしまったとしても、わざわざ手数料を支払って私の個人情報の訂正、追加又は削除を請求したりはしません。同じく興味がない(利害がない)からです。銀行が私の個人情報を誤って管理していたとしても、私の個人情報は運転免許証や印鑑証明証が証明してくれます。私と同様に数多くの日本のサラリーマンが銀行やレンタルショップに対し個人情報の開示、訂正、追加、削除等の要求をしないとすると、では、個人情報の開示、訂正、追加、削除等の請求を個人情報取扱事業者に対し行う場合は具体的にどんな場合なのかが知りたい、というのが私の質問の主旨です。

  
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