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契約者と保険料負担者が違う場合の保険料満期にかかる税金

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  • 質問者:kelly7s
  • 投稿日時:2008/10/16 10:27
  • 困り度:困ってます
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被保険者 本人 契約者 本人 保険料負担者 父 満期保険金受取人 本人
10年養老保険
月額保険料 1万円 満期保険金 140万円

これを、暦年贈与で父から12万円の贈与を受けたと見るのか、保険料負担者と受取人が異なるから、満期保険金に対して贈与税がかかるのかどちらとも取れます。前者であれば、一時所得は満期金よりも保険料の合計金額の方が高いから0であり、前者のほうが有利だと思うのですが。実際にはどっちが正しいですか

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回答(1件)

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  • 回答者:tamiemon96
  • 回答日時:2008/10/16 21:32

・毎年の保険料を贈与していたというには、毎年の贈与の足跡(例えば、その金額を通帳に振り込んでいたなど)がないと、ちょっと難しいですね。

・基本は、満期時(保険事由の発生の時)で判断します。

・税務署へ提出さtれる「支払調書」の記載事項は、
 非保険者
 契約者(原則は=保険料負担者)
 満期保険金受取人
ですから、書類的には「オール本人」で、立派な「一時所得」の資料ですよね。

・金額も140万円ほどですよね。

・税務署・・・来るかなぁ?
 

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この回答への補足

領収書等が父の名前で出ていれば、父が払ったことになりますよね?
そうすると、支払い者が父であるとすると、連年贈与となって140万円全額に対して贈与税課税なのでは

  
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