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暴れる万引き男を羽交い絞めにした結果、
その男を死亡させたとして、
カードショップの男性店員が逮捕されました。

その後は何も報道されていないため、
どのような判決が出たかはわかりませんが、
店員は男を取り押さえようとして死に至らしめ、
数日後に傷害致死で逮捕されたようです。

このような男性店員による万引き犯致死事件の場合、
死亡した万引き犯が女性であった場合の方が、
正当防衛が認められにくくなると聞きました。
つまり、死亡した万引き犯が男性の場合よりも、
過剰防衛として扱われる可能性が高くなるようです。

これは本当でしょうか?
また、それはなぜなのでしょうか?

A 回答 (3件)

非常に勘違いされている方が多いのですが、正当防衛とは自分の身や財産を守るための最低限の行為であり、かつそれ以外の選択肢がなかった場合について認められるものであり、それ以上は認められません。


典型的な例が、殴られたので殴り返したというのは正当防衛ではなく、ただの傷害罪だということです。
相手が殴りかかってこようとしたので、持っていたナイフでめったざしにして殺すというのも、殺す必要はないので過剰防衛すら微妙です。
まぁー殺人罪でしょうね。

今回のケースも、相手が盗みを働いて財産の侵害を受けているという状況ですが、羽交い絞めにして殺す必要はありません。
腕をつかむとか、いろいろと方法もあったはずです。
そう言った中で適切な選択をしなかったという部分での過失があると判断されたんでしょうね。

ご質問の「女性が」というのは、女性に限らずようするに力に差があるという状況で過度の力を加えれば相手のダメージが大きいというのは普通の感覚でわかることで、にもかかわらず手加減せずやったと言うことで過失状況が大きいということです。
同じようなケースは男性対男性でも存在します。
それは加害者が空手かとかボクサーとか格闘家の場合、ケンカしたときに格闘家の過失割合が高く取られます。
それは力に差がある上に、ダメージを予見できる立場なのに加減しなかったということです。

過失割合を審議するときに「予見性」というのがあります。
全く予想だに出来ない場合は過失ゼロとなり、十分予見できるのにやったのなら未必の故意として、故意罪が認定されることもあります。
たとえば、公園のそばの道で人を跳ねれば「人が飛び出してくる危険性を十分予見できるのに注意を怠った」として有罪になりますが、一方で周囲数十kmに民家もない山間部の国道に寝ていた酔っ払いをひき殺した運転手が、「そんなところに人が寝ているなど予見できない」として無罪になったケースもあります。
この差は「予見性」です。

ですからご質問の件はダメージを受けやすいことを予見できるということで過失割合が高いと判断されるわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

これまでの回答へのお礼でも述べましたが、
そのときの状況によって、
判決がだいぶ変わる可能性がありそうですね。

皆さんからいただいた回答をまとめると、
死亡させた側に法的正当性が認められるためには、
以下に掲げるような条件があるようですね。

【1】相手への有形力行使が必要最低限のものであること。
【2】相手が死亡するという結果を予見することにより、
   適切な力加減をもって相手を取り押さえることが、
   状況から判断して困難であったと認められること。
【3】相手との力の均衡を著しく無視した行為でないこと。
【4】社会通念上の観点から比較して、双方の結果被害が、
   著しくバランスを欠いたものとなっていないこと。

>それは加害者が空手かとかボクサーとか格闘家の場合、ケンカしたときに格闘家の過失割合が高く取られます。

少し前に、都内の駅で男に絡まれたプロボクサーが、
絡んできた男を殴って大怪我をさせました。
原因を作ったのは相手の男であるにも関わらず、
プロボクサーの側が逮捕されてしまいました。
一方、絡んだ男は書類送検という扱いでした。

『ボクサーは自身の手が武器となるから、
 殴られても相手には絶対に手を出すな。』
と教えるボクサー指導者もいるようですね。

お礼日時:2008/10/20 17:09

逆のケースで、たとえば


女子プロレスラーならどうなの
柔道女子72キロ超級の選手ならどうなの
ということもあります柄、一概には言えません
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

A.No1へのお礼でも触れましたが、
やはり体格差は力の不均衡要因として、
正当防衛の可否に影響するようですね。

そうすると、男女の別も力の不均衡要因として、
裁判で判決に影響するのでしょうか?
女性が同程度の体格である男性よりも力が弱いことは、
生物学的にも一般論となっています。
つまり、死亡した側が女性だった場合、
同程度の体格である男性が死亡した場合よりも、
過剰防衛となりやすくなるのでしょうか?

お礼日時:2008/10/20 16:32

正当防衛であっても、「必要かつ相当な限度」で行われなければなりません。

要するに、「行き過ぎ」はダメだということです。

この「行き過ぎ」には、手段の問題(素手の相手に刃物で向かう)と結果の問題(物を盗ろうとした者の命を奪う)とがあります。

ご質問の内容のうち、実際の事件の分については、結果の問題から過剰防衛ととらえられたのでしょう。しかし、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」というものがあるので、一定の場合には、犯人の命が失われるということになったとしても、正当防衛とされる余地はあります。

さて、ご質問の本体部分のうち、万引き犯が女性だった場合についてですが、結果の問題だけでなく、手段の問題が検討されなければならない場面が増えると思います。
たとえば、大人の男の人が女子中高生を1人を取り押さえるのに、命が危なくなるほどの羽交い締めまでする必要があるのか、それは「行き過ぎ」じゃないかということです。

このように、正当防衛か過剰防衛かは、当事者がどんな人だったかということも大きな分かれ目になってきます。ですから、ご質問に対する答えとしては、一般論としてはそうなることもあるということになろうかと思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

私が子供の頃、こんな事件がありました。

一人の女性をめぐって
男性Aとライバル関係にあった男性Bが、
勝手に男性Aの部屋の合鍵を作った上、
真夜中に男性Aの部屋に不法侵入しました。
そして、男性Bはいきなり、
眠っていた男性Aの首を絞めました。
男性Aは慌ててネクタイを使って
男性Bの首を絞めたところ、
不法侵入をした男性Bは死亡しました。

常識から考えると当然、
男性Aは正当防衛となるはずです。

確かに、第一審の判決は正当防衛でした。
ところが、男性Aが男性Bと比べて
体格が小柄だったことが、
無罪となった一つの理由のようでした。

このような条件付きの正当防衛の認定だったため、
私は報道を見てかなり驚きました。

現行日本法の解釈においても、
住居侵入などの不法侵入者に対しては、
通常の場合よりも正当防衛が
認められやすくなっているはずです。

それでも、この裁判の判決文では、
男性Aが小柄だったことが強調されており、
体格差という条件付きの
無罪判決であった感は否めません。

日本の刑事裁判では、原因を作ったほうの責任が、
他国に比べて曖昧になるようですね。

>ご質問の内容のうち、実際の事件の分については、結果の問題から過剰防衛ととらえられたのでしょう。

仰るとおり、結果の問題なのでしょうが、
どうも民間人は公務員より、
この種の事故で不利に扱われやすいようにも思えます。

質問文で挙げた事件は、平成19年9月の中旬に、
東京都墨田区のカードショップで起きた事例です。
報道によると、抵抗してした万引き男に対し、
店員二人に羽交い絞めを行うなど結果、
万引き男が低酸素脳症で死亡したようです。
万引き男が意識不明になった時点で、
両店員が傷害致死容疑で警察に逮捕されました。

同じ平成19年9月の下旬には、佐賀県佐賀市で、
暴れた障害者が警察官らに取り押さえられ、
そのまま帰らぬ人となりました。
ところが、こちらは警察官らが逮捕されることがなく、
のちに障害者の遺族が警官らを刑事告訴しました。

両事件の直前に私が投稿した下の質問が、
この両事件について報道する
Yahoo!JAPANのニュース記事中に、
参考としてリンクされていたようです。

警察官と私人、有形力行使の限度の違い、法的根拠は?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3328265.html

お礼日時:2008/10/20 16:17

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