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 現在、私は二級建築士で、二級建築士事務所の管理建築士をやっております。そこで質問ですが、将来、一級建築士の資格を取得して登録したら、建築士事務所も一級建築士事務所にかならず登録しなければならないのでしょうか?
 それから、確認申請等に添付する建築士の免状の写しも一級建築士の免状の写しを添付しなければならないのでしょうか?(二級建築士の免状ではダメですか?)
 要するに二級建築士がその後、一級建築士試験に合格して一級建築士の登録をしたら二級建築士の身分のままではダメかということが知りたいので宜しくお願いします。
 (二級建築士の資格を消失して一級建築士になるのか?それとも二級建築士でもあり一級建築士でもあるということなのか?という事です。)

A 回答 (2件)

建築士事務所登録は、上位資格で登録する事が原則です。


一級建築士の資格を取得して免許登録したら、直に登録しなおすようにして下さい。
詳しくは、所轄の都道府県建築確認審査機関へ問い合わせて下さい。
上位の資格があるのに、下位の資格のまま仕事をする事は、建築士法違反となります。
ご参考まで
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この回答へのお礼

 下位の資格のまま仕事をするのはやはりダメですか。士法違反になるんですね。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/17 23:56

「それとも二級建築士でもあり一級建築士でもあるということなのか?」


一級建築士になつたら二級建築士の範囲も含んでいるので↑のような言い回しはしないでしょう?一級建築士です。

そもそも一級をとったら一級建築士事務所にしたほうがいいじゃないですか? なぜ二級建築士事務所にこだわるのですか?
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