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休日出勤の手当てについて、会社から言われているのは、「休日出勤した場合、月内(前月26日~当月25日)で、原則として代休を取ってください。但し日曜出金は代休を取っても割り増しがつきます。その月内で代休が取れなかった時は、休日出勤で精算します。」なのですが、割り増し分は明細にありましたが、休日出金手当てが記載なく・・・事務員に問い合わせ中ですが・・
後、就業規定にも詳しい記載無く・古く、「給料」の記載の所には別紙にて記載・・みたいな事で従業員の見れる場所には無いようです。部長クラスの方が社長に問いただしたら、見せてもらえなかったとの事で・・社員がさわいだ所で、社長の説教もしくは減給など(過去にあったらしく)突っ込んで社長に言える者もおらずで・・困っております。基準局にも相談はしましたが・・内部告発みたいで・・そこから先につっこめずにいます。上手く就業規定だけでも見れないものかと思っています。

A 回答 (2件)

従業員全員でストでもやってびびらせないと


こういう社長は何も解りませんよ。

ただ、一般的には休日に出勤した場合、
1)代休とるか
2)代休が取れなければ残業として休日出勤
  分を1.25倍増しで支給するか
です。

一般の企業では日曜出金は代休を取っても割
り増しなどつきません。理由は日曜出勤した
替わりに平日休んでいるのですから。

月内で代休が取れなかった時は、休日出勤で
精算よね。ですので8時間勤務したのであれ
ば1時間の時給×8時間×1.25で支給さ
れます。

あれ、休日出勤は1.35くらいになるのか
な?ちょっと割増率までは自信がありません
が。

なので給料計算が間違っている可能性もある
のでまずは経理にでも「ちがっているよ」と
相談すべきでしょう。
べつに騒ぐ必要ないですよ。経理に計算式
を聞いてあっているか確認するだけですから。

その経理すらも計算式がしらないというので
は話になりませんね。
それこそみんなでストでも起こしましょう。
ストおこされて困るのは社長です。
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通常休日出勤の割り増しは35% この場合は日曜日のみ(週一日の法定休日のため)代休を取れば割り増し分のみです。


総務が説明すればいいのにそんな事。
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