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現在17歳の者ですがひょっとしたら4年前に何か脅迫的な
事を掲示板に書き込んだのではと悩んでおり「被害妄想の可能性もあり」弁護士及び警察の方にまで相談して、警察には「二度とするな!だが気にするな」とお咎めをくらいまた人生相談までしました・・・ 弁護士の方は大丈夫でしょうけど・・・と言われました。また脅迫の懲役の時効は5年で罰金が3年じゃないのではといわれました。
そしてその事に関しては安心したのですが・・・
wikipediaなどで脅迫罪をみると時効は3年「あくまで刑事で」
とあるのですが、脅迫の懲役の時効のほうは本当に時効は5年なのでしょうか?気になったので回答宜しくお願いします。
またこのことに関しては「やったかしていないか分からないが・・・」
二度としないと覚悟に決めていますので一応の整理はつけました。

A 回答 (1件)

4年前の話で現在17歳ということですから、


当時13歳ということでしょうか。
もしそうであれば、刑事上の責任はないとみなされますから、
そもそも犯罪として成立していません(刑法第41条)。
従って公訴時効について気に病むこともないでしょう。

ちなみに、誕生日の関係ですでに14歳だった場合でも、
脅迫罪は最高刑が懲役2年(刑法第222条)なので、
公訴時効は3年になるため(刑事訴訟法第250条)、
やはり時効完成しています。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%AC%E8%A8%B4% …
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