期間の計算について
「週・月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週・月・年において、その起算日に応当する日の前日に満了する。」(民法143条2項本文)とされていますが、この『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』の意義が分かりません。
これは、初日不参入の原則(140条文本文)が適用される場合と考えてよいのでしょうか?
そうだとすると、例えば、本日10月17日から2ヶ月で期間満了といった場合は、初日不参入の原則によって起算日は、10/18午前0:00、応当日は、12/18午前0:00、満了日は、前日の12/17の午後12時ということになります。
一方、翌日の10/18日から2ヶ月で期間満了といった場合は、初日不参入の原則が適用されないため、起算日は、10/18午前0:00、応当日は、12/18午前0:00、満了日は、初日不参入の原則の適用場面ではないため143条2項本文は適用されず、12/18の午前0:00ということになります。
しかし、後者の例でも、大概、満了日を前日の12/17の午後12時としていることが多く、私も実際そうなのではないかと考えてしまいます。
そうだとすると、『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』の意義がわからなくなるのですが、この点についてご回答頂けますでしょうか?
よろしくお願い致します。
問 この場合、前者の事例では、140条2項但書によって初日不参入の原則(同条本文)は適用されません。
そうだとすると、『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』(143条2項本文)の意義を初日不参入の原則が適用される場合と考えると、前者の事例では、143条2項本文が適用されない結果、満了日が「応当日の前日」(民法143条2項本文)となることはないように思うのですが、この場合も、前日満了となるのはなぜなのでしょうか?
答 質問の内容を正確に読み取らずに回答してしまいましたので,申し訳ありませんが,再度最初から説明します。
「週・月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週・月・年において、その起算日に応当する日の前日に満了する。」(民法143条2項本文)における『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』の意義については,たとえば月によって期間を定めた(例:6か月間)として,月の初めである4月1日(0時)からではなく,4月10日から期間を起算するような場合です。
つまり,何「日」ないし何曜「日」から期間が始まるかが問題となります。
仮に「平成20年4月初日(0時)から6ヶ月間」であれば,期間は,末日たる平成20年9月末日の経過をもって満了します(民法141条)。
一方「平成20年4月10日(0時)から6ヶ月間」であれば,期間は,9月末日にはできず,最期の月の応当日たる平成20年10月10日の前日である平成20年10月9日の経過をもって満了します(民法143条2項本文)。
なお,初日不算入の原則とは,140条2項ただし書に規定された原則で,期間の初日の何「時」から期間が始まるかによって,取扱いが異なります。
問 これは、初日不参入の原則(140条文本文)が適用される場合と考えてよいのでしょうか?
答 お見込みのとおりです。
140条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了します(民法141条)。
前者の事例は,10月17日の午前0時より期間が開始された事例,後者の事例は,10月17日の午前0時より後に期間が開始された事例でしょうか?
そうであれば,期間の開始は140条2項ただし書に基づき,10月17日の午前0時となり,期間の満了は,期間の初日たる10月17日の応当日の前日である12/16の午後12時の経過によります。
後者の事例では,期間の初日は,140条2項本文(初日不参入の原則)に基づき,10月18日午前0時となり,期間の満了は,応当日の前日である12/17の午後12時の経過によります。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございます。
私が想定した事例は、前者と後者が逆だったのですが、ご提示頂いた事例の解釈でもう一点だけ確認させて下さい。
この場合、前者の事例では、140条2項但書によって初日不参入の原則(同条本文)は適用されません。
そうだとすると、『週・月又は年の初めから期間を起算しないとき』(143条2項本文)の意義を初日不参入の原則が適用される場合と考えると、前者の事例では、143条2項本文が適用されない結果、満了日が「応当日の前日」(民法143条2項本文)となることはないように思うのですが、この場合も、前日満了となるのはなぜなのでしょうか?
お手数ですが、ご回答頂ければと思います。
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