No.2
- 回答日時:
昔、悪い考えの人が居ました。
市街化調整区域の中に有る土地を畑分譲目的とし開発して転売しました。周りが解除になった後も、けっこう後までその部分だけが解除されずに残っていました。市も意地になり解除しなかったのではないでしょうか。1・・・地目変更は現状と登記簿の地目が一致しないと出来ません。簡単に言うと水道が来ているとか、建築の為の床掘りを初めたとか。宅地としての条件がないと山林から宅地への変更は無理でしょう。個人申請で簡単に変更出来ますが法務局から現地調査が有るので嘘を書いてもバレます。
2・・・山林は農地じゃないので転用届けは要らないと思います。
もし市の管轄だったら
建築指導課で市街化調整区域などの線引きの図を見せてもらえます。なお、地域により昭和4○年以前に家がないと新しく建築できない。なんて変な場所も有ります。
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