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こんにちは
住宅(自宅)建築の目的で山林を購入を考えています。
その登記簿の地目が『山林』のまま住宅(自宅)の建築は可能でしょうか?
ご指導お願いします。

疑問点
1、地目変更が必要か?
2、農地転用が必要となる地目の種類(田・畑以外にあるか?)

A 回答 (3件)

「市街化区域」内の地目「山林」なら、大丈夫です。



「市街化調整区域」内の地目「山林」なら、開発許可で造成。建築許可で、
                       建築行為が可能となります。
 しかし、市街化調整区域である土地は、価格が安いですが、その分、法的許可を得るのが難しくなります。


 農地転用許可が必要となるのは、農地採草放牧地で、
    地目的には、田・畑 牧場・原野くらいだと思います。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
簡潔明瞭で、素人の私には判りやすかったです。
またご指導お願いします。

お礼日時:2003/01/10 17:07

昔、悪い考えの人が居ました。

市街化調整区域の中に有る土地を畑分譲目的とし開発して転売しました。周りが解除になった後も、けっこう後までその部分だけが解除されずに残っていました。市も意地になり解除しなかったのではないでしょうか。

1・・・地目変更は現状と登記簿の地目が一致しないと出来ません。簡単に言うと水道が来ているとか、建築の為の床掘りを初めたとか。宅地としての条件がないと山林から宅地への変更は無理でしょう。個人申請で簡単に変更出来ますが法務局から現地調査が有るので嘘を書いてもバレます。
2・・・山林は農地じゃないので転用届けは要らないと思います。

もし市の管轄だったら
建築指導課で市街化調整区域などの線引きの図を見せてもらえます。なお、地域により昭和4○年以前に家がないと新しく建築できない。なんて変な場所も有ります。
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございました。
早速、『線引き』の図を確認してきたいと思います。
また、ご指導お願いします。

お礼日時:2003/01/10 17:03

場所によります


都市計画地域等の指定区域に指定されていた場合、それは許可されません
土砂災害地域に建てて困るのは自分だし
勝手に建てても怒られるだけです
「去年建てたと」いえばそのときからの、宅地の税金が取り立てられます

それ以外の地域は、役所に行けば変更ができます
法務局か税務課だったと思います

役所か不動産屋に問い合わすのが1番いいのでは?
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この回答へのお礼

早々の回答ありがとうござます。
また、お知恵を貸してくださいね。

お礼日時:2003/01/10 17:06

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