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骨折で入院された人が退院して仕事に復帰されたのですが、仕事をしながらのリハビリ中の給付はあるのでしょうか?仕事に復帰されたので最後の休業補償給付支給請求書を申請しようと思ったのですがどのようにすればいいか分かりません。教えてください

A 回答 (2件)

リハビリの治療の請求は労働基準監督署が決定していれば出ます。


休業補償は出勤日の前日までの請求となります。
従って今月初めより仕事開始日の前日(休日でも構わない)で申請書を作成する が正解です。
リハビリの治療費は別途ご確認下さい。
もし勤務時間中に中座してのリハビリや、遅出・早退・休みでのリハビリ対応は、一度労働基準監督署にご確認下さい。
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この回答へのお礼

早速に回答ありがとうございます。9月分は請求しました。今月初めより仕事開始日の前日までの申請書を作成して病院の証明をもらい監督署へ提出して、それからリハビリの治療費は別の考えということですね。
リハビリの治療費のことは労働基準監督署に確認してみます。
分かりやすい説明です、ありがとうございます。

お礼日時:2008/10/20 12:01

  休業補償給付の請求については、No.1の方の回答が全く適正です。



  療養の給付については、労務復帰後であっても主治医が療養の必要性を認めるのであれば受給可能です。
  やや具体的にいうと、 「一般的に認められた医療行為により症状の改善があると認められる場合」 は、リハビリテーションを含めて療養給付の受給ができます。
  なお、症状の改善が期待できなくなった場合は、残存する症状があったとしても “症状固定” と取り扱われ、残存する症状の程度によっては障害補償給付が受給できます。
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この回答へのお礼

労働基準監督署で相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/24 08:23

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