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4年前に退職しその後連絡が取れなくなった者と連絡が取れて、この度退職金を支給することになりました。その際の税金の取り扱いについて教えてください。

A 回答 (1件)

会社としては、普通どおり源泉徴収して、国に納付する必要があります。



退職所得に対する源泉税は、退職手当の収入すべきことが確定した日(普通は退職の日)に行うべきでものですので、退職の日である平成16年に源泉徴収して、国に納付すべきであったのですが、会社がこれを怠っていたことになります。
源泉税は、自動確定の国税ですから、退職の日に、(退職金の額が確定していれば)法律的には税額も確定していて、しかも徴収権の消滅時効5年を経過していないので、徴収を免れることはできません。
それに不納付加算税(おそらく5%)と延滞税(1年分)が課されることになると思われます。

なお、退職者本人としては、平成16年はまだ定率減税があったので、還付申告をすることにより、還付金が生じる可能性はあります。

以上、一般人の回答ですので、念のため税務署に確認されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
早速税務署に確認します。

お礼日時:2008/10/21 16:29

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