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パブリックドメインの著作物の編集後の著作権の所在について。

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  • 質問者:goopth
  • 投稿日時:2008/10/20 16:57
  • 困り度:暇なときに回答をください

著作権に関する質問です。

ある画像を作成した人物(本来この画像の著作権を有する人)が、
著作権を放棄すると名言して、パブリックドメインとして画像を公開しています。

私がこの画像を編集すると、編集後の画像の著作権は私が有することになるのでしょうか。

宜しくお願いします。

これに関する事が書かれているwebサイトがあれば、それも宜しくお願いします。

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No.1ベストアンサー20pt

〇私がこの画像を編集すると、編集後の画像の著作権は私が有することになるのでしょうか。

その「編集」に創作性が認められれば、質問者さんが著作権を有することになります。「二次的著作物」という位置づけになります。

なお、二次的著作物については、原著作者(最初の画像を作った人)も権利を持つので、たとえばその編集後の画像を利用したいと思った場合には質問者さんと最初の画像の創作者の両方から許諾を得なければならないのですが、その最初の画像の創作者が「著作権を放棄する」と言っているということは権利は行使しないということでしょうから、質問者さんの許諾が取れればOK、という流れになります。

ちなみに、創作性が認められるには、単にリサイズしたり、一部分を切り取ったり、というレベルでは足りません。

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この回答へのお礼

解決致しました.
第三者が編集後の画像を利用する場合や,創作性についても参考になりました.
有り難うございます.

  
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