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メールの遺言書

役に立った:1件
  • 質問者:camp-d
  • 投稿日時:2008/10/20 22:11
  • 困り度:困ってます

機械で打たれているので法的には無効なのでしょうか?
また、日付、押印がないといけないらしいのですが、携帯だと跡をのこせないからだめでしょうか?写メとかで押印とかとるのはどうなのかなっと思いました。それはどうなんでしょうか?

以上三つおねがいします。

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No.4ベストアンサー20pt

  • 回答者:koala60
  • 回答日時:2008/10/21 14:20

メールがまず、本人が入力したかどうかわからないし、押印は「ハンコをもつのは本人で押すのも本人」という前提で押印をするようになっているのであって、ハンコを押したものを写真に撮ればいいんだったら偽造簡単でしょう。車買ったりしたときに押したはんこをうつしたかもしれないじゃないですか。
機械で打たれていたとしても、相続と関係のない「証人」がいて、公正証書として残されているならいいんです。証人と、公証人が「本人が残したものだ」と証明してくれるから。
遺言書は、書かれた本人の意思である事が少しでも疑わしい要素があったら無効になると思いますよ。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに、写メだと信憑性がないというか、本人のものとはかんがえられないですね。

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民法です。
暇な時にお読みください

(普通の方式による遺言の種類)
第九百六十七条  遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。

(自筆証書遺言)
第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2  自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(公正証書遺言)
第九百六十九条  公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  証人二人以上の立会いがあること。
二  遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三  公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四  遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五  公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二  口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
2  前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。
3  公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。

(秘密証書遺言)
第九百七十条  秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一  遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二  遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三  遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四  公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2  第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
第九百七十一条  秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

(秘密証書遺言の方式の特則)
第九百七十二条  口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。
2  前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3  第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
口がきけない人、耳が聞こえない人にも、そんな方法があったとしり、すこしびっくりしました。ありがとうございました

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No.2ベストアンサー10pt

  • 回答者:nobugs
  • 回答日時:2008/10/20 22:22

原則として自筆である事が要求されます。

ワープロを使用した場合は、証人2人をつけて公証役場での認証が必要です。
その場合には、日付は無くてもいいのですが、署名は自筆で押印が必要です。

メール・写メールでは、無効になります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ワープロでの遺言書作成のとき日付必要ないことを初めて知りました。ありがとうございました。

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  • 回答者:fregrea
  • 回答日時:2008/10/20 22:16

こんにちは。

遺言は民法に定められた方法でないとすべて無効となります。

民法ではメールでの(いわゆる電磁的方式での)遺言は認めていないため、
メールでの遺言は無効です。

日付・押印の話以前に、その前提として遺言の有効性が欠けています。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
根本的な遺言書の成立がなっていないということですね?
回答ありがとうございました。

  
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