プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お世話になります。

今晩、車を運転していたのですが、その横をリードも何もつけずに犬(小型犬)を散歩させている人がいました。
で、前から来た人が犬に声をかけて、犬がうれしそうにはねてこちらの方へ寄ってきたのです。
犬自身前後不覚になっていたようです。
当然リードをつけていないので犬はどんどん寄ってくるわけです。
「はねるかも!」と思って車を停めました。

私は夜だったし、制限速度20kmの市道で歩行者もいたので、時速12~15kmで運転していました。
実際、犬をはねていたらどんな罪に問われるのでしょうか?
また、賠償費用は?
怪我をしていた場合はその怪我の治療費とか?
死亡したらその犬の賠償費とかですかね?
でも、リードもつけずに散歩をしていた飼い主の責任は問われないのでしょうか?

カテゴリー違いかもしれませんが教えて下さい。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

>犬をはねていたらどんな罪に問われるのでしょうか?


器物損壊罪は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
相談のケース場合、器物損壊罪は適用されません。
物損事故扱いとなり、刑事上は責任を問われません。
(*知ったかぶりして間違った回答をする人もいるんですね!)

>怪我をしていた場合はその怪我の治療費とか?
>死亡したらその犬の賠償費とかですかね?
犬の購入費用または治療費ですね。自動車が壊れた場合は過失割合により按分ですか。。。

>リードもつけずに散歩をしていた飼い主の責任は問われないのでしょうか?
その責任も過失割合に反映すべきですね。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

小型犬ですから自動車が壊れる事はないと思います。

私は車は停めましたが、エンジンを切っているわけではないので、ワンちゃんがぶつかってきて怪我をした場合も少しは治療費を払わなければいけないのですね。

怪我をするのはワンちゃんですからかわいそうです。
バカな飼い主のために・・・。許せません!
犬を飼う資格無しです!

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/21 11:51

この回答への補足

回答してくださった皆様、ありがとうございました。
大変良くわかりました。
車に乗って運転している以上、なんらかの責任は発生する事が良くわかりました。

しかし、昨日の飼い主を今度見つけたら絶対に注意します!
ワンちゃんがかわいそうです!

ありがとうございました。

補足日時:2008/10/21 11:54
    • good
    • 1
この回答へのお礼

なるほど過失となるのですね。
判断するのは保険会社ですか!

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/21 11:54

こんにちは。



犬を車ではねると刑事上の罰はありません。
刑法上、犬は他人の物ですのでそれに怪我をさせる(壊す)と
器物損壊罪の構成要件に当たります。
が、過失での器物損壊罪は不可罰なので、刑事上は責任を問われません。

また、民事上の責任ですが、
民事上も犬は物として扱います。
他人の物を過失により壊したのですから、不法行為に該当し損害賠償の責任を追うことがあります。
ただし、リードをつけずに屋外で犬を遊ばせているなど飼い主の側に
過失が認められれば、いわゆる過失相殺となって、あなたの責任が減少します。

以上、参考になさってください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

責任は減少するだけでなんらかの費用は発生するということですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/21 11:47

 


事例、参考まで
http://www1.odn.ne.jp/jikonochie/caraccident.htm

 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ネット、参考にしました。

>人間の場合に比べて民法上も刑法上も運転者の責任は軽いので、散歩をする場合は、飼主は細心の注意を払ってペットを事故から守って下さい。
→ここの部分を昨日の飼い主に読ませたいです!
私も愛犬家なのでリードをしないなんて信じられません!

私にも過失の責任が発生するのですね。
怖いです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/10/21 11:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!