No.2ベストアンサー
- 回答日時:
配偶者控除を受けることができるのは、配偶者の「合計所得金額」が38万円以下のときです。
合計所得金額というのは、年間の収入を種類別に分けて、それぞれから経費を引いた「所得」を合計したものです。
給与の場合は経費ではなく、収入から「給与所得控除」を控除したものが「給与所得」になります。
給与収入しかない場合には、「給与所得」の金額が合計所得金額になります。
給与収入が170万円の場合には給与所得控除は68万円ですので、給与所得=合計所得金額は102万円になります。
所得税の計算は、そこからさらに基礎控除や配偶者控除、扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、地震保険料控除、生命保険料控除等の「所得控除」を控除した「課税所得金額」に税率をかけて税額を算出します(税額控除があればそれを控除した額を納付することになります)。
医療費控除は所得控除ですから、これらを控除する前の「合計所得金額」が38万円以下であることが条件の配偶者控除に該当するかどうかには関係ありません。
もし、所得控除を控除して課税所得金額が0円になったとしても、合計所得金額が38万円以上あるばあいには配偶者控除の対象にはなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm
何度もご回答いただき、ありがとうございます。
「合計所得金額」が鍵なわけですね。なるほどー。
大変勉強になりました。どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
所得税・住民税(市町村民税+道府県民税)の配偶者控除の対象になるのは、次の4つの条件をすべて満たす場合です。
(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は除かれます。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(4)原則として青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
給与収入が170万円であれば、給与所得控除:68万円を控除した給与所得額は102万円になりますから、(3)に該当しなくなりますので、配偶者控除の対象にはなりません。
また、配偶者特別控除も対象にはなりません(配偶者特別控除は年間の合計所得金額が76万円未満でないと対象にはなりません)。
健康保険の被扶養者や、国民年金の第三号被保険者の条件は、向こう1年間の収入の見込みが、130万円未満であり、配偶者(健康保険の被保険者、厚生年金・共済年金の被保険者)の年収の2分の1以下であること、です。
被扶養配偶者の収入基準だけ考えると、月収が108,333円を超えた場合には、対象ではなくなります。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
1点確認させていただきたいのですが、配偶者控除は「所得」ではなく「給与所得」で判断されるということでしょうか。
「所得」で判断されるのであれば、医療費控除後の所得額は33万円となり、配偶者控除を受けられる、ということにはなりませんでしょうか。
何度も申し訳ありませんが、教えてください。よろしくお願いいたします。
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